更新日:2019年1月9日
精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

支給額・所得制限

支給額・所得制限に変動がありますので、厚生労働省「特別障害者手当について」(外部ページへリンク)をご確認ください。

支給制限

  • 施設に入所している方、病院や診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している方は、対象となりません。
  • 受給者もしくはその配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、支給されません。

支給時期

特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 認定診断書
  • 障がい者本人名義の預金通帳
  • 身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合のみ)
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード(障がい者・障がい者の配偶者・扶養義務者のもの)
  • 受給中の年金などがある場合、年金証書および年金受給額が確認できるもの
まずは、下記窓口までご相談ください。