更新日:2019年1月9日
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
受給要件
1級(重度)
重度の知的障がい児または重度身体障がい児
2級(中度)
中度の知的障がい児または身体障害者手帳3級または4級の一部の身体障がい児
手当金額・所得制限
手当金額および、所得制限については変動があるため、厚生労働省「特別児童扶養手当について」(外部ページへリンク)をご確認ください。
支給制限
- 施設に入所している児童は、対象となりません。
- 公的年金を受給している場合は、支給されません。
- 養育する方に一定限度以上の所得がある場合は、支給されません。
支給時期
原則として手当は4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 所定の診断書(省略可能な場合があります)
- 請求者名義の金融機関の通帳
- 対象児童の身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合のみ)
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者・請求者の配偶者・扶養義務者・対象児童)
- 戸籍謄本(八百津町に本籍地の無い場合)
まずは、下記窓口までご相談ください。