更新日:2019年8月16日
骨髄移植ドナーおよび雇用事業所に助成金を交付します
ドナーの善意により提供された健康な骨髄や末梢血管細胞(以下骨髄等という)は、白血病などの治療が困難な血液疾患の患者さんを救っています。
八百津町では、ドナーが骨髄等を提供するにあたって受ける経済的な負担を軽減し、ドナー登録者の増加と骨髄等の移植の推進をはかるため、ドナーおよびその雇用事業所に対して助成金を交付します。
八百津町骨髄移植ドナー等支援事業助成要綱( pdf形式:121KB)
対象者
-
骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した人(ドナー)であって、骨髄等の提供が完了した日に町内に住所を有する人
- ドナーの骨髄等の提供が完了した日に、その方を正社員として雇用している事業所
助成金の交付額
次に上げる骨髄等の提供のために必要な通院等の日数1日につき2万円(雇用事業所は1万円)。ただし、上限は7日とします。
- 骨髄等の提供前後の健康診断のための通院
- 自己血貯血のための通院
- 骨髄等の採取のための入院
- その他町長が必要と認める通院・入院および面接
※骨髄等の採取術およびこれに関連する医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院、面接は対象外
申請方法
次の書類を八百津町健康福祉課へ提出してください。
1.ドナー
- 様式第1号 八百津町骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)
申請書 ドナー用(pdf形式:123KB)
- 骨髄バンクが発行する、骨髄等の提供に係る通院等をしたことおよび骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(通院等の日数が確認できるもの)
- その他町長が必要と認める書類
2. 雇用事業所
- 様式第2号 八百津町骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)
申請書 事業所用( pdf形式:125KB)
- 骨髄バンクが発行する、骨髄等の提供に係る通院等をしたことおよび骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し(通院等の日数が確認できるもの)
- ドナーとの雇用関係が確認できる書類
- その他町長が必要と認める書類
申請期限
骨髄等の提供が完了した日から90日を経過した日、または助成金の交付を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日まで。
関連リンク
日本骨髄バンク