更新日:2024年9月24日

令和6年度の事業は終了しました。令和7年度につきましては、詳細が決まり次第お知らせいたします。

新型コロナワクチン接種について

令和6年度からは予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、重症化予防を目的に、65歳以上の方等を対象に実施している季節性のインフルエンザ予防接種と同様の「定期接種」として実施します。

定期接種の対象とならない方や定期接種期間外に接種を希望される方は、「任意接種」として全額自費で接種を受けることができます。

任意接種を希望される場合は、身近な医療機関等にご自身で直接ご相談ください。接種費用や取扱ワクチンは医療機関により異なりますので、予約の際に医療機関にご確認ください。

※令和5年度までに自治体が発送した接種券は使用できません。

詳細は、厚生労働省ホームページ新型コロナワクチンについて(外部サイト)をご参照ください。

※接種できる期間は、厚生労働省ホームページ掲載のチラシと異なりますのでご注意ください。

対象者

 八百津町に住民登録があり、接種日時点で次の1または2に該当する接種希望の方

  1. 満65歳以上の方
  2. 満60歳以上65歳未満の方であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方

(2に該当する場合は、接種前に保健センターへ申請が必要です。)

接種時期・回数

 接種時期 秋冬

 接種回数 年1回(2回接種した場合、2回目は全額自己負担となります。)

接種費用

 未定(生活保護世帯の方は無料となります。保健センターで事前に手続きが必要です。)

 

使用するワクチンについて

 使用するワクチンの種類は、医療機関ごとに異なります。接種を受ける医療機関に直接お尋ねください。

接種方法について

  1. 予診票を保健センター、役場本庁・出張所、町内医療機関で受け取ってください 。予診票は個人宛に発送しません。
  2. 医療機関へ予約をする。
  3. 事前に予診票の必要事項を記入し、持ち物を持って医療機関へおでかけください。

接種場所

 指定医療機関にて接種できます。(予約が必要な医療機関がありますのでご注意ください。)

 

 指定医療機関以外(県内に限る)でも予防接種が受けられます。

  1. かかりつけ医が町外である
  2. その他やむを得ない場合

    上記の理由であれば県内他市町村の医療機関での接種が可能です。

    岐阜県広域予防接種協力医療機関で接種を希望される場合は保健センターまでご相談ください。
    (岐阜県ホームページ岐阜県広域化予防接種事業(外部サイト)をご参照ください。)

持ち物

  1. 新型コロナ予診票(町内医療機関窓口、保健センター、役場本庁・出張所にあります。)
  2. 個人負担金。生活保護受給世帯の方は自己負担金が免除されます。事前に保健センターへ申請手続きが必要です。
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

新型コロナワクチンの効果

 新型コロナウイルス感染症は、感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話の時に排出されるウイルスを吸入することで感染します。発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。ワクチンには、発症を抑える効果が、一定程度認められています。

予防接種を受ける際に、注意が必要な方

  1. 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
  2. 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
  3. 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
  4. 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が出た人
  5. 過去にけいれんを起こしたことがある人
  6. 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

注意点

  • 体調不良の場合には接種できません。
  • 治療中の方は、あらかじめ主治医に相談してください。
  • 他の予防接種との同時接種は医師に必ず相談してください。
  • 新型コロナワクチンは筋肉注射です。肩を出せる服装でお出かけください。
  • 入浴をしても差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。
  • 予防接種当日は、いつもどおりの生活をしてもかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
  • 予防接種を受けた後約30分間は、急な副反応が起こることがあります。主治医または接種医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。また、副反応の多くは24時間内に出現しますので、特にこの間は体調に注意しましょう。
  • 新型コロナワクチンは重症化予防などの効果がある一方で、発病を必ず防ぐわけではなく、接種時の体調などによって副反応が生じる場合があります。医師と相談の上、接種いただくとともに、接種後に体調に異変が生じた場合は医療機関にご相談いただくようお願いします。

任意接種について

定期接種の対象とならない方や定期接種の時期外に接種を希望する方は、任意接種として受けることになります。

費用については、全額自己負担となります。

具体的な金額や使用するワクチンの種類、実施時期等は接種を実施する個々の医療機関が決定しますので、各医療機関に直接お問い合わせください。

ワクチン接種後の副反応などについて

ワクチン接種後には、接種部位の痛み、発熱などの副反応が生じる可能性がありますが、大部分は数日内に回復します。稀な頻度でアナフィラキシー(※)が発生したことが報告されています。

(※)ワクチンの成分に含まれる物質に対して、短時間で起きうる全身性のアレルギー反応

1 相談窓口

岐阜県が相談窓口を設置しています。
医療、健康被害救済制度などに関すること
 健康福祉部感染症対策推進課:058-272-1111(内線3353、3355)
 受付日時:平日午前9時から午後5時(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

予防接種、その他感染症全般に関すること
 厚生労働省感染症・予防接種相談窓口:0120-995-956
 受付日時 午前9時から午後5時 ※土日祝日、年末年始を除く

※新型コロナウイルスワクチンコールセンター専用回線については、令和7年3月31日をもって終了しました。

2 ワクチン接種後の副反応等に対応する医療体制

新型コロナワクチン接種後、副反応を疑う症状を示した方への対応として、かかりつけ医など身近な医療機関では対応が困難な副反応の症状に対し、接種を受けた方がさらなる検査・治療等を行う医療機関を円滑に受診できる体制を構築しています。県内の医療機関では、身近な医療機関から紹介されたさまざまな症状に対して、迅速かつ総合的に対応します。なお、ご不明点等がありましたら、上記相談窓口までお問合せください。 

3 ワクチン接種後の長引く症状(遷延する症状)について

厚生労働省研究班において、接種後の遷延する症状を含めた副反応が疑われる症状について実態把握をする研究に取り組んでいます。

厚生労働省(新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に関する実態調査について)

健康被害救済制度

1 健康被害救済制度とは

ワクチン接種では、一時的な発熱、接種部位の腫れや痛み等、比較的よく起こる副反応以外にも、極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害(病気になったり、障がいが残ったりすること)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療等の給付)を受けることができます。この制度には申請が必要です。

2 特例臨時接種で受けた接種について

令和5年度までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。申請方法や給付の流れについては、保健センターにお問い合わせください。

3 定期接種で受けた接種について

令和6年4月1日以降に定期接種として新型コロナウイルスワクチンの接種を受け健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。

特例臨時接種の給付水準はA類疾病と同等ですが、定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。詳細は、厚生労働省(予防接種健康被害救済制度について)をご確認ください。

4 任意接種で受けた接種について

令和6年度以降に任意接種として受けた予防接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に健康被害救済制度の申請をすることができます。制度の詳細は、PMDAホームページ(医薬品副作用被害救済制度)をご確認ください。

参考情報(関連リンク)

厚生労働省(新型コロナワクチンについて)

厚生労働省(予防接種健康被害救済制度について)