更新日:2024年12月2日

現行の保険証は新規発行を終了しました

国の制度改正により、令和6年12月2日から、現行の被保険者証は新規発行・再発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、令和6年12月2日以降も被保険者証に記載のある有効期限まで使用することができます。 

保険証新規発行終了後について

マイナ保険証をお持ちでない方に資格確認書を交付します。

マイナ保険証をお持ちでない方については、「資格確認書」を発行します。

現在の保険証の有効期限が近づきましたら、簡易書留で郵送します。(申請は不要)

「資格確認書」は従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。

対象の方

  • マイナンバーカードをお持ちでない方
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方
  • マイナポータルや医療機関において自己情報の閲覧ができない方(DV被害者など) など

マイナ保険証をお持ちの方に資格情報のお知らせを交付します。

マイナ保険証をお持ちの方は、「資格情報のお知らせ」を交付します。

現在の保険証の有効期限が近づきましたら、普通郵便で郵送します。(申請は不要)

「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで保険診療を受けることができます。

※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。

対象の方

〇マイナンバカードを健康保険証として利用登録している方

マイナ保険証をご利用ください

医療機関等に受診するときに、マイナ保険証を利用するとさまざまなメリットを受けることができます。

※マイナ保険証を利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関等です。

マイナ保険証を利用するとどんなメリットがあるの?(外部リンク:厚生労働省)外部サイトへのリンク

マイナ保険証へ移行後も、国民健康保険の加入・離脱の手続きは必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しても、国民健康保険からお勤め先の健康保険に切り替える場合など、健康保険は自動で切り替わらないため、役場やお勤め先などで健康保険の加入または離脱の手続きが必要です。

※マイナンバーカードは健康保険の加入または脱退手続き後、健康保険情報が自動で連携されるため、そのままご利用できます。(連携されるまでに数日要する場合があります)

国民健康保険の加入・離脱の手続きについてはこちらから

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録がお済みでない方

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、初回登録が必要です。

  • セブンイレブンのATM画面の「各種お手続き」ボタンから登録
  • マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関等で登録 

上記以外にご自身での操作が不安な場合は、役場窓口(町民課)でも登録できますので、お気軽にご相談ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除について

マイナ保険証の利用登録の解除を希望される場合は、役場(町民課)または出張所までお越しください。

利用登録の解除申請をした方には、資格確認書を交付します。

早急に交付の必要がある方は役場(町民課)までお越しください。

手続き後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」に反映されるまでに1~2か月程度時間がかかる場合があります。

対象の方

  • 八百津町の国民健康保険に加入している方

※社会保険等に加入している方は、お勤め先または加入している健康保険での手続きとなります。

資格確認書の交付申請について

 資格確認書の交付を希望される場合は、役場(町民課)までお越しください。

対象の方

  • マイナンバーカードを紛失したまたは更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
  • マイナンバーカードを返納する予定である方
  • 介助者等の第三者が高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である方

※マイナンバーカードを持っていない方、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方には、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。

※すでにマイナ保険証をお持ちの方で、念のために持っておくなどの理由で交付することはできません。