更新日:2025年9月26日

概要

所有する農業振興地域内の全農地(10アール=1,000平方メートル未満の自作地を除く。)を、新たに農地中間管理機構に一括して10年以上貸し付けた場合、対象となる農地の固定資産税の課税標準額が3年間2分の1に軽減(15年以上の場合は5年間)されます。
令和7年6月、農林水産省通知「農地中間管理機構に貸し付けた農地に係る固定資産税等の軽減措置における事務処理の徹底について」を受け、過去に遡って調査した結果、軽減措置を適用できていない事案がある事が明らかになりました。

調査結果

平成28年から令和6年までに岐阜県農地中間管理機構へ貸し付けられた農地について調査したところ、平成30年度から令和7年度までの固定資産税について軽減措置の適用漏れがあり、軽減措置の対象となる方は12名、軽減される固定資産税額は合わせて66,500円です。

今後の対応

軽減措置の対象となる方には、お詫びと詳細を説明し、対象期間における納付済額については過納分の還付を行います。また、納期未到来等で未納付のものについては、令和7年度固定資産税第4期納期において税額を修正いたします。

再発防止策

農業委員会事務局は、対象者および対象農地のリストを作成し、農業委員会総会後、課税部門(町民課)へ共有します。加えて、毎年1月末までに、対象者および対象農地を取りまとめた一覧表を作成し、課税部門(町民課)へ共有します。また、賦課作業時に相互に連携を取り、再発防止に努めます。

軽減措置漏れの対象となるみなさまには、心より深くお詫びを申し上げますとともに、今後このようなことがないよう、再発防止に努めます。