更新日:2020年6月22日
通知カード廃止のお知らせ
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止となり、通知カードの再交付申請および住所・氏名等券面変更等の手続きはできなくなりました。
なお、廃止後も、お持ちの通知カードの現在の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
通知カード廃止後の取扱い
- 氏名・住所等記載事項変更、交付および再発行の手続きはできません。
- 通知カードをマイナンバーの証明書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。
※一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法
- マイナンバーカードの取得
- マイナンバーが記載された「住民票の写し(300円の手数料が必要)」の発行
※マイナンバーが記載された「住民票の写し」は、即日交付できない場合があります。
事前に町民課窓口係までお問い合わせください。