更新日:2017年8月1日
八百津町外から八百津町内にお住まいになる際の届け出です。
その際、前住所地の市区町村が発行した転出証明書が必要です。お引っ越しの予定が決まれば、あらかじめ前住所地の市区町村で転出届をしてください。
必要なもの
- 前住所地の市町村が発行した転出証明書
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 個人番号カードによる転入届
※住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カードによる転入届の取扱いとなります。
※転入手続きには個人番号カードが必要になりますので、必ず個人番号カードをお持ちください。
※個人番号カードの継続利用の手続きを行うためには、暗証番号も必要となります。
届け出の期間
実際にお住まいになられてから14日以内に届出してください。
届け出人
本人または同一世帯の方
※その他の方(代理人)が届出をする場合は 本人作成の代理人選任届(委任状)が必要です。
留意事項
- 届必要出の期間である14日を超えても、必ず届出をしてください。
- 転出証明書を紛失した場合は、前住所地で再交付をしてもらってください。
転入に伴う手続き
- 国民健康保険の加入手続き(加入者のみ)
- 後期高齢者医療保険証(岐阜県外から転入してきた加入者のみ)
- 国民年金の手続き
- 児童手当の申請(該当する方のみ)
- 乳幼児医療の申請(該当する方のみ)
- 福祉医療の申請(該当する方のみ)