令和元年(2019年)11月5日から、住民票・個人番号カード等(マイナンバーカード)へ旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されています。
住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
本人(日本国籍の方のみ)
※本人以外(代理人)が届け出るときは、委任状が必要です。
総務省 旧氏併記について(外部リンク)