更新日:2021年5月27日

 令和元年(2019年)11月5日から、住民票・個人番号カード等(マイナンバーカード)へ旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。

旧氏(旧姓)とは

 その人の過去の戸籍上の氏のことです。

 氏はその人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されています。

住民票等に記載できる旧氏(旧姓)

  • 旧氏を初めて併記する場合には、過去の氏の中から1つを選んで記載できます。(一度併記した旧氏は、その後婚姻等により氏が変更されても引き続き併記され続けます。また、他市町村に引っ越しをした場合でもそのまま引き継がれます。)
  • 氏が変更した場合には、現在の氏の直前に称していた氏へのみ変更が可能です。
  • 旧氏の削除はできますが、再併記はできません。その後、氏に変更が生じた場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。

旧氏(旧姓)を併記するには

 住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。

 住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。

 住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。

旧氏(旧姓)併記の対象

  • 住民票
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)※署名用電子証明書を含む

届出人

 本人(日本国籍の方のみ)

 ※本人以外(代理人)が届け出るときは、委任状が必要です。

必要なもの

  • 併記したい旧氏(旧姓)が記載されている除籍抄本等から現在の姓(氏)が記載されている戸籍に至る全ての戸籍抄本等
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    ご持参された方は、カードに旧姓(旧氏)を併記します。

    ※旧姓(旧氏)併記の請求時に持参されなかった方は、後日カードをご持参のうえ、記載事項変更届の手続きをしていただく必要があります。
  • 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)※マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参された方は、本人確認書類は不要です。
  • 委任状(任意代理人の方が請求される場合)

   総務省 旧氏併記について(外部リンク)