更新日:2026年8月17日

後期高齢者医療保険の対象者

  75歳以上の方

 75歳の誕生日をもって自動的に加入となります。申請の必要はありません。(生活保護を受けている方は被保険者となりません。)

 75歳の誕生日の前月中に、後期高齢者医療資格確認書または資格情報のお知らせが岐阜県後期高齢者医療広域連合から送付されます。

一定の障がいのある65歳から74歳の方で、広域連合の認定を受けた方

 認定を受ける場合は、手続きが必要です。

 ※一定の障がいとは、以下のような方が該当します。

  • 身体障害者手帳1~3級、4級の一部の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
  • 療育手帳Aの方
  • 障害年金1・2級の方

「資格確認書」「資格情報のお知らせ」について

 令和8年度より、マイナ保険証利用登録の有無や年齢に応じて、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」のいずれかが交付されます。

「資格確認書」が届く人

  • 85歳以上の方
  • 85歳未満でマイナ保険証の利用登録がない方

現在の「資格確認書」の有効期限が近づきましたら、簡易書留で郵送します。(申請は不要)

「資格確認書」は従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。

「資格情報のお知らせ」が届く人

  • 85歳未満でマイナ保険証の利用登録がある方

現在の「資格情報のお知らせ」の有効期限が近づきましたら、普通郵便で郵送します。(申請は不要)

「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示するこ保険診療を受けることができます。

※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。

資格確認書の交付申請について

  資格確認書の交付を希望される場合は、役場(町民課)までお越しください。

対象者

  • マイナンバーカードを紛失したまたは更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
  • マイナンバーカードを返納する予定である方
  • 介助者等の第三者が高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である方

必要なもの

  1. ご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書)
  2. 委任状(同じ世帯でない方が代理で届出する場合)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除について

 マイナ保険証の利用登録の解除を希望される場合は、役場(町民課)または出張所までお越しください。

 利用登録の解除申請をした方には、資格確認書を交付します。

 早急に交付が必要な方は、役場(町民課)までお越しください。

 手続き後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」に反映されるまでに1~2か月程度時間がかかる場合があります。

必要なもの

  1. ご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書)
  2. 委任状(同じ世帯でない方が代理で届出する場合)

保険料について

 保険料は、県内すべての被保険者が下記のとおり同じ方法で計算されます。また、均等割額と所得割率は2年ごとに広域連合で見直されます。

令和8・9年度保険料率等

年間保険料(上限87.1万円)=医療分+子ども子育て支援金分

医療分

年間医療分(上限85万円)=均等割額+所得割額

均等割額  被保険者全員が同じ金額 1人当たり55,385円
 所得割額  所得に応じて決められる金額 所得×所得割率 9.71%※1

※1 所得金額=総所得金額等-43万円(基礎控除額)

子ども・子育て支援金分

年間子ども・子育て支援金分(上限2.1万円)=均等割額+所得割額

均等割額 被保険者全員が同じ金額 1人当たり1,374円
所得割額 所得に応じて決められる金額 所得×所得割率 0.25%※1

※1 所得金額=総所得金額等-43万円(基礎控除額)

  • 年度途中で加入された場合は、月割で計算。
  • 一定の条件に該当される方は、保険料が軽減されます
 

こんなときは必ず届け出を

 住所の異動をされたり、亡くなられたときは、町民課保険年金係の窓口へお届けください。

こんなとき  届け出に必要なもの 
県外に転出するとき  資格確認書または資格情報のお知らせ
県外から転入したとき 

負担区分等証明

県内で住所が変わったとき 資格確認書または資格情報のお知らせ
亡くなったとき 

亡くなった方の保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ

葬祭を行ったことを証明する書類

振込先がわかるもの(葬祭を行った方のもの)

制度概要

 制度の詳しい内容は下記の添付ファイルをご覧ください。

マイナ保険証をご利用ください

 医療機関等に受診するときにマイナ保険証を利用するとさまざまなメリットを受けることができます。

※マイナ保険証を利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関等です。

マイナ保険証を利用するとどんなメリットがあるの?(外部リンク:厚生労働省)外部サイトへのリンク

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録がお済みでない方

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、初回登録が必要です。

利用登録方法

 上記以外にご自身での操作が不安な場合は、役場窓口(町民課)でも登録できますので、お気軽にご相談ください。

公示送達(後期高齢者医療保険料)

地方税法による公示送達とは

 公示送達とは、後期高齢者医療保険料に関する納入通知書や督促状などをお送りしたものの、転居先や所在が不明であるなどの理由によりお届けできない場合、市町村が必要な調査を行っても送達先を確認できない時に、高齢者の医療の確保に関する法律第112条が準用する、地方税法第20条の2の規定に基づき送達を行う手続きです。

 公示送達の対象となった書類は、当課で保管しています。ご自身の名前が掲載されている場合や、お心当たりのある方は、当課までお問い合わせください。

注意事項(個人情報の取扱いについて)

 当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示しするものであり、以下の点にご留意ください。

  1. 個人情報等の保護を理由として、インターネットへの掲載が適切でないものについては、一部の書類や項目を掲載しないことがあります。
  2. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為を禁止します。
  3. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為を禁止します。
  4. 当ページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為を禁止します。
  5. 4のプログラムまたは当該プログラムに関するソースコード等の公開を禁止します。なお、上記2から5の行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

掲示中の公示送達文書

 現在、公示送達中のものはこちら(内部リンク)

 

  お問い合わせ

  • 町民課保険年金係 電話:0574-43-2111(代)
  • 岐阜県後期高齢者医療広域連合 電話:058-387-6368