更新日:2023年8月1日
受診された医療機関の窓口に後期高齢者医療被保険者証を提示することで、 一部自己負担金のみで医療が受けられます。
後期高齢者医療保険の対象者と保険料
対象者
75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
75歳の誕生日の前月中に、後期高齢者医療被保険者証が岐阜県後期高齢者医療広域連合から送付されます。
一定の障がいのある65歳から74歳の方で、広域連合の認定を受けた方
認定を受ける場合は、手続きが必要です。
※一定の障がいとは、以下のような方が該当します。
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身体障害者手帳1~3級、4級の一部の方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
- 療育手帳Aの方
- 障害年金1・2級の方
保険証は、毎年8月に切り替えを行います。更新手続きの必要はありません。
保険料
保険料は、県内すべての被保険者が下記のとおり同じ方法で計算されます。また、均等割額と所得割率は2年ごとに広域連合で見直されます。
令和5年度保険料率等
年間保険料=(1)均等割額+(2)所得割額
(1)均等割額…被保険者全員が同じ金額。1人あたり46,023円
(2)所得割額…所得に応じて決められる金額。所得×所得割率8.90%
※所得=前年の総所得金額-43万円(基礎控除額)
- 年間保険料の上限額は66万円。
- 年度途中で加入された場合は、月割で計算。
- 一定の条件に該当される方は、保険料が軽減されます。
こんなときは必ず届け出を
住所の異動をされたり、亡くなられたときは、町民課保険年金係の窓口へお届けください。
こんなとき |
届け出に必要なもの |
県外に転出するとき |
保険証 |
県外から転入したとき |
負担区分等証明
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県内で住所が変わったとき |
保険証 |
亡くなったとき |
亡くなった方の保険証・葬祭を行ったことを証明する書類、
振込先がわかるもの(葬祭を行った方のもの)
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制度概要
制度の詳しい内容は下記の添付ファイルをご覧ください。
お問い合わせ
- 町民課保険年金係 電話:0574-43-2111(代)
- 岐阜県後期高齢者医療広域連合 電話:058-387-6368