更新日:2023年8月1日
後期高齢者医療保険の対象者と保険料
対象者
75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
75歳の誕生日の前月中に、後期高齢者医療資格確認書または資格情報のお知らせが岐阜県後期高齢者医療広域連合から送付されます。
※暫定的な運用として、令和7年7月31日までは、マイナンバーカードを健康保険証としての利用登録の有無にかかわらず、一律に「資格確認書」を交付します。
一定の障がいのある65歳から74歳の方で、広域連合の認定を受けた方
認定を受ける場合は、手続きが必要です。
※一定の障がいとは、以下のような方が該当します。
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身体障害者手帳1~3級、4級の一部の方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
- 療育手帳Aの方
- 障害年金1・2級の方
保険料
保険料は、県内すべての被保険者が下記のとおり同じ方法で計算されます。また、均等割額と所得割率は2年ごとに広域連合で見直されます。
令和6・7年度保険料率等
年間保険料=(1)均等割額+(2)所得割額
(1)均等割額…被保険者全員が同じ金額。1人あたり49,412円
(2)所得割額…所得に応じて決められる金額。所得×所得割率9.56%(※1)
※所得=前年の総所得金額-43万円(基礎控除額)
- 年間保険料の上限額は80万円(※2)。
- 年度途中で加入された場合は、月割で計算。
- 一定の条件に該当される方は、保険料が軽減されます
※1 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、8.89%となります。
なお、令和7年度はすべての方の所得割率が9.56%となります。
※2 令和6年度に限り、激変緩和措置により、昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方の賦課限度額は、73万円となります。
こんなときは必ず届け出を
住所の異動をされたり、亡くなられたときは、町民課保険年金係の窓口へお届けください。
こんなとき |
届け出に必要なもの |
県外に転出するとき |
保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ |
県外から転入したとき |
負担区分等証明
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県内で住所が変わったとき |
保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ |
亡くなったとき |
亡くなった方の保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ、葬祭を行ったことを証明する書類、
振込先がわかるもの(葬祭を行った方のもの)
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制度概要
制度の詳しい内容は下記の添付ファイルをご覧ください。
被保険者証の廃止について
国の制度改正により、令和6年12月2日から、現行の被保険者証は新規発行・再発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、令和6年12月2日以降も被保険者証に記載のある有効期限まで使用することができます。
マイナ保険証をお持ちでない方に資格確認書を交付します。
マイナ保険証をお持ちでない方については、「資格確認書」を発行します。
現在の保険証の有効期限が近づきましたら、簡易書留で郵送します。(申請は不要)
「資格確認書」は従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。
※暫定的な運用として、令和7年7月31日までは、マイナンバーカードを健康保険証としての利用登録の有無にかかわらず、一律に「資格確認書」を交付します。
対象の方
- マイナンバーカードをお持ちでない方
- マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方
- マイナポータルや医療機関において自己情報の閲覧ができない方(DV被害者など) など
マイナ保険証をお持ちの方に資格情報のお知らせを交付します。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
現在の保険証の有効期限が近づきましたら、普通郵便で郵送します。(申請は不要)
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで保険診療を受けることができます。
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。
※暫定的な運用として、令和7年7月31日までは、マイナンバーカードを健康保険証としての利用登録の有無にかかわらず、一律に「資格確認書」を交付します。
対象の方
〇マイナンバカードを健康保険証として利用登録している方
医療機関等に受診するときにマイナ保険証を利用するとさまざまなメリットを受けることができます。
※マイナ保険証を利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関等です。
※マイナ保険証を利用するとどんなメリットがあるの?(外部リンク:厚生労働省)
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録がお済みでない方
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、初回登録が必要です。
利用登録方法
上記以外にご自身での操作が不安な場合は、役場窓口(町民課)でも登録できますので、お気軽にご相談ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方
マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録の解除を希望される場合は、役場(町民課)または出張所までお越しください。
利用登録の解除申請をした方には、資格確認書を交付します。
早急に交付が必要な方は、役場(町民課)までお越しください。
手続き後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」に反映されるまでに1~2か月程度時間がかかる場合があります。
対象の方
〇後期高齢者医療保険に加入している方
資格確認書の交付を希望される場合は、役場(町民課)までお越しください。
対象の方
- マイナンバーカードを紛失したまたは更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
- マイナンバーカードを返納する予定である方
- 介助者等の第三者が高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である方
※マイナンバーカードを持っていない方、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方には、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。
※すでにマイナ保険証をお持ちの方で、念のために持っておきたいなどの理由で交付することはできません。
お問い合わせ
- 町民課保険年金係 電話:0574-43-2111(代)
- 岐阜県後期高齢者医療広域連合 電話:058-387-6368