更新日:2018年8月23日
制度概要
国民健康保険法第44条に規定する国民健康保険に加入する世帯が、災害などの特別な理由により生活が困窮して保険医療機関等での一部負担金の支払いが困難になったと認められる場合は、医療機関等で一部負担金の支払いを減額、免除または徴収猶予を行うことを定めた要綱を平成28年4月1日から施行しました。
対象者となる生活困窮の理由
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 上記のほか、町長が認める特別な事情があったとき
減免が受けられない要件
- 世帯主が八百津町に6ヵ月以上住所を有していないとき
- 世帯主に就労の意欲がないと町長が認めたとき
- 国民健康保険税の滞納(滞納理由が特別な事情があると認められる場合を除く)があるとき
減免等の基準
対象期間の当該世帯に属するすべての者の実収入月額が、生活保護基準の110%以下の場合
支払いの免除
対象期間の当該世帯に属するすべての者の実収入月額が、生活保護基準の115%以下の場合
8割減額
対象期間の当該世帯に属するすべての者の実収入月額が、生活保護基準の120%以下の場合
5割減額
上記に該当しないときで町長が必要と認める場合
徴収猶予
※減免期間は、申請のあった日の属する月以降3ヵ月を限度
※徴収猶予期間は、申請のあった日の属する月以降6ヵ月を限度
申請に必要なもの
- 八百津町国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書
- 生活状況申告書
- 給与証明書
- その他(申請理由を証明する書類等)
- 保険証
- マイナンバーカードまたは通知カード