更新日:2018年8月23日
特定疾病療養受領証
人工透析や血友病などの高額な治療を長期間にわたって継続しなければならない方については、申請をしていただくと、1ヶ月の自己負担限度額が1万円になる『国民健康保険特定疾病療養受療証』を交付いたします。
『国民健康保険特定疾病療養受療証』は、特定疾病の治療に対してのみ有効で、複数の医療機関で治療を受けられた場合は、医療機関ごとに自己負担限度額(1万円)を負担することになります。
ただし、70歳未満で人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の自己負担限度額については、上位所得者(国民健康保険の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額などが600万円を超える世帯)の方は、2万円となります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(医師の意見書)
※所定の様式をご利用ください。
※「特定疾病」とは、厚生労働大臣によって次の3つが定められています。
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8.因子障害または先天性血液凝固第9.因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)