八百津町では、新型コロナウイルス感染症に関し、国民健康保険に加入している被用者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
下記すべての条件を満たす方が対象となります。
また、以下の方は対象になりませんので、ご注意ください。
労務に服することができなくなった日から起算して、連続3日間の待期期間を経過した後、4日目以降の労務に服することができなくなった日数。
1日あたりの支給金額は以下のとおりです。
(直近3カ月における給与収入の合計額)÷(直近3カ月の就労日数)×(3分の2)
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は、支給対象日の初日から起算して最大1年6カ月)
下記の申請書1~4にご記入のうえ、役場町民課にご提出ください。
なお、申請書は窓口でもお渡しできます。