更新日:2022年8月23日
八百津町では、新型コロナウイルス感染症に関し、国民健康保険に加入している被用者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
支給対象者
下記すべての条件を満たす方が対象となります。
- 八百津町国民健康保険に加入していること。
- お勤め先から給与などの支払いをうけていること。(税の申告上、給与所得にあたる収入が対象です。個人事業主などの事業所得は対象になりません。)
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与などの全部または一部の支払いを受けることができないこと。
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。
また、以下の方は対象になりませんので、ご注意ください。
- 自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない。
- 請負契約などにより仕事を受注している。
- 新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱などの症状はないが、勤務先から自宅待機を命じられた。
- 発熱などの症状はないが、感染予防のため欠勤した。
- 事業主が事業を休業または廃業した。
- 新型コロナウイルス感染症による後遺症で休業した。
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して、連続3日間の待期期間を経過した後、4日目以降の労務に服することができなくなった日数。
支給額の計算方法
1日あたりの支給金額は以下のとおりです。
(直近3カ月における給与収入の合計額)÷(直近3カ月の就労日数)×(3分の2)
- 1日あたりの支給額は30,887円を限度とします。
- 給与収入には、通勤手当などの非課税所得、賞与は含まれません。
対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は、支給対象日の初日から起算して最大1年6カ月)
申請方法
下記の申請書1~4にご記入のうえ、役場町民課にご提出ください。
なお、申請書は窓口でもお渡しできます。
申請書
- 申請書(世帯主記入用)(PDF:85KB)
- 申請書(被保険者記入用)(PDF:88KB)
- 申請書(事業主記入用)(PDF:105KB)
- 申請書(医療機関記入用)(PDF:82KB)
記入例
- 【記入例】申請書(世帯主記入用)(PDF:94KB)
- 【記入例】申請書(被保険者記入用)(PDF:89KB)
- 【記入例】申請書(事業主記入用)(PDF:221KB)
- 【記入例】申請書(医療機関記入用)(PDF:100KB)
注意事項
- 申請者は世帯主の方です。
- 「3.申請書(事業主記入用)」は、勤務先に作成を依頼してください。なお、勤務先ごとに計算するため、2か所以上で勤務している場合は、勤務先ごとに作成が必要です。
- 「4.申請書(医療機関記入用)」は、当面の間、臨時的な取り扱いとして、提出不要です。ただし、「2.申請書(被保険者記入用)」下部の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
- 申請の際は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)と振込先口座の分かるもの(通帳など)をお持ちください。
- 郵送でも申請できます。郵送で申請する場合は、世帯主の本人確認書類の写しを同封してください。また、電話番号記載欄に平日の日中連絡の取れる電話番号を記載してください。