更新日:2023年12月1日

八百津町では、経済的な理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費等の就学上、必要な経費の一部を援助する事業を行っています。

 

対象となる方

八百津町に住所を有し、八百津町が設置する小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、次の「認定要件」に該当する方のうちで、生活に困っていると認められる方です。

認定の要件

  1. 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
  2. 地方税法第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
  3. 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
  4. 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
  5. 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
  6. 国民年金法第89条および第90条に基づく国民年金保険料の減免
  7. 国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免または徴収の猶予
  8. 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給
  9. 世帯更正貸付補助金による貸付
  10. その他経済的にお困りの方(1~9に該当しない方)

申請の方法

受給を希望される方は、八百津町教育委員会または各学校へお問い合わせください。

認定について

 

認定に際しては、申請書をもとに世帯の状況(所得等)を調査させていただきます。また、町の基準に基づき教育委員会が決定いたします。所得の状況等によっては援助が受けられない場合があります。

当初申請締切日・・・毎年2月上旬 ※転入等の場合は随時受け付けます。