更新日:2017年6月5日

児童・生徒の小学校・中学校の就学については、教育委員会が住民基本台帳の住所により、就学すべき学校を指定することとなっています。

特別な事情があって指定された学校以外の学校に就学を希望する場合には、就学校変更・区域外就学という制度があります。

就学校変更

八百津町に住民登録されているお子さんが、指定校以外の八百津町立小・中学校へ就学する制度です。保護者からの変更申立があり、教育委員会から認められた場合は指定校以外への就学が認められます。なお、申請内容により認められない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

申請様式

区域外就学

八百津町以外に住民登録されているお子さんが、八百津町立小・中学校へ就学する制度です。保護者からの申請により、八百津町立小・中学校へ就学が認められます。また、八百津町に住民登録されているお子さんで、町外の小・中学校へ就学したい場合は、希望する学校を所管する教育委員会へお尋ねください。なお、申請内容により認められない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

申請様式

就学指定校変更・区域外就学の手続き方法

  1. 就学指定校変更・区域外就学を希望される保護者の方は、八百津町教育委員会に事前にお問い合わせください。申請する際に必要となる添付書類は下記の就学校変更基準にあるとおりですが、事由によってはその他書類が必要になる場合があります。
  2. 就学校変更申立書(町内に住所があり、指定校以外に通学を希望する場合)、区域外就学申請書(町外に住所があり、八百津町立の学校に通学を希望する場合)に必要事項をご記入のうえ、添付書類、印鑑をご持参いただき、八百津町教育委員会で手続きをしてください。
  3. 申請書類をもとに教育委員会で審査が行われます。教育委員会が定めた基準に照らし、就学指定校の変更・区域外就学が相当と認められ、受け入れる学校に支障がない場合に限り承認されます。
  4. 承認されると、教育委員会から承諾書を保護者の方にお送りします。

就学校変更基準(就学指定校変更・区域外就学)

理由項目

就学校変更基準

期間

添付書類

1.転居 住宅新築等に係わる手続き上で異動する場合 事由消滅まで 建築確認申請書
契約書等

卒業年次(小6年、中3年)に転居し、通学に支障がない場合

卒業まで -
卒業年次以外(小1~5年、中1~2年)の学期途中で転居し、通学に支障がない場合 学期末または学年末まで -

2.教育的配慮

指定する学校に必要な特別支援学級が設置されていない場合 事由消滅まで -
いじめや本人の性行等、生徒指導上格別の配慮を要する場合   -
運動会、修学旅行等の学校行事終了後に転校を希望する場合   -
3.身体 身体的な理由で指定された学校に通学が困難な場合 事由消滅まで 診断書等

4.家庭の事情

親の離婚、家庭の金銭上のトラブル等で転校を余儀なくされる場合 事由消滅まで -
就学校が変更されている兄弟姉妹と同じ学校に就学を希望する場合   -

5.通学の利便性

指定された学校より近く、通学の安全上支障がない場合 事由消滅まで -
6.その他 その他事由により、教育委員会が認める場合 事由消滅まで -