更新日:2019年12月23日
八百津町では、特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、その世帯の所得に応じて、就学に必要な経費の一部を「特別支援教育就学奨励費」として助成しています。
対象者
八百津町立の特別支援学級に在籍している、もしくは通常学級に在籍しており学校教育法施行令第22条の3に定める障がいの程度に該当する児童生徒の保護者
※前年度の所得によっては対象とならない世帯があります。
※生活保護世帯・就学援助費受給者は対象外となります。
対象となる経費
- 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費(1年生のみ)
- 学用品・通学用品購入費
- 校外活動参加費
- 修学旅行費
- 学校給食費
支給金額は費目ごとに援助単価が設定されています。
※「新入学児童生徒学用品・通学用品購入費」と「学用品・通学用品購入費」については、領収書またはレシートの提出が必要となりますので、領収書またはレシートを保管しておいてください。
支給時期
7月、12月、3月の3回に分けて支給します。
申請の方法
特別支援学級の児童生徒については、6月頃に学校を通じて申請のご案内をします。