更新日:2026年4月1日

入院や里帰り・長期滞在・施設入所等のやむを得ない理由により、八百津町と委託契約をしていない医療機関で予防接種を受ける場合、事前の申請により、予防接種費用の一部または全額払い戻しを受けることができます。
接種の前に必要な手続きが終了していない場合、払い戻しの対象外となりますのでご注意ください。

対象者

接種日時点で八百津町に住民登録があり、里帰り出産や病気による長期入院や施設入所などの理由により、岐阜県外に居住している方

対象となる予防接種

定期予防接種に規定されている予防接種

助成額

予防接種に実際に要した費用と、町が定める予防接種費用のいずれか少ない額
(支払った金額によっては、全額助成とならない場合があります)

手続きの流れ

接種前

 1.予防接種実施依頼書交付申請書(pdf形式:73KB)に必要事項を記入し提出してください。(日にちに余裕をもって申請してください)

 2.申請内容審査後、予防接種実施依頼書を申請者へお渡しします。

 3.医療機関へ予防接種実施依頼書を提出し、予防接種を受けてください。

接種後

 4.接種後6か月以内に、以下を提出してください。

  予防接種費償還払申請書兼請求書(pdf形式:93KB)

  領収証(予防接種の種類、接種日がわかるもの)

  予防接種の記録(母子健康手帳、予防接種記録証等)

  予診票の原本

 5.申請内容確認後、規定の接種費用を指定口座に振り込みます。