更新日:2018年2月8日
- お子様が生まれたとき、最初に行う手続きです。
- 日本で生まれた外国籍のお子様もお届けが必要です。
- 日本人が海外で生まれたときも日本へのお届け(3か月以内)が必要です。
土・日曜日、祝日、年末年始、夜間につきましては、役場本庁舎1階宿日直室にて受け付けています。
必要なもの
- 病院で証明された出生証明書(出生証明書に医師・助産師の証明があるもの)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
受付期間
お子様が生まれた日を含めて14日以内です。
留意事項
- 生まれた所か届出人の居住地、父母の本籍地のいずれかの市町村へ届け出てください。
- 父母がいないとき、または、生まれた子どもの父母が婚姻中でないときはお問い合わせください。
その他
※出生に伴う手続きについて
- 国民健康保険の加入手続き(加入者のみ)
- 児童手当の申請(受給者の保険証・通帳)
- 乳幼児医療の申請
- 出産育児一時金の申請(国民健康保険加入者の方)
※全国の法務局・地方法務局およびその支局または市区町村の戸籍窓口では無戸籍解消のための相談を受け付けています。
無戸籍でお困りの方へ(岐阜地方法務局ホームページ内/外部リンク)