更新日:2024年4月1日

八百津町では、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、地域における少子化対策の推進をはかるため、住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、住宅賃借費用および引越し費用の一部を補助します。

八百津町結婚新生活支援補助金チラシ(PDF:404KB)

申請期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日

補助金額

  対象費用 補助上限額
補助1

住宅取得費用、

リフォーム費用、

引越費用の合計

1世帯 100万円
補助2

住宅賃借費用、

引越費用の合計

1世帯 60万円
補助3 引越費用のみ 1世帯 30万円

対象となる世帯

次のすべてを満たす世帯が対象です。

  1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届けを提出し、受理された夫婦。
  2. 申請日において、夫婦ともに八百津町内の住宅に住んでおり、住民登録を行っていること。
  3. 婚姻届日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
  4. 夫婦ともに交付決定を受けた日から、5年以上八百津町内に定住すること。
  5. 生活保護または他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。
  6. 夫婦ともに町税を滞納していないこと。
  7. 夫婦ともに八百津町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
  8. 過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと。
  9. 他の公的制度による補助金などの交付を受けていないこと。ただし、補助対象となる部分が明確に分けることができる場合は申請可。

対象となる費用

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った次の費用が対象です。

住宅取得費用 物件の購入費用(土地購入代は対象外) 
住宅のリフォーム費用 住宅の機能の維持または向上をはかるために行う修繕、増築、改築、設備の更新などの工事に要した費用(倉庫、車庫、門、フェンス、植栽、家電購入に係る費用は対象外) 
住宅賃借費用 賃料(駐車場代は対象外)、敷金、礼金、(保証金などこれに類する費用を含む)、共益費、仲介手数料 
結婚に伴う引越費用 引越し業者または運送業者へ支払った費用 
 ※結婚を理由に新たに購入または賃借した八百津町内にある住宅が対象です。

申請に必要な書類

  • 八百津町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
  • 夫婦の住民票の写し
  • 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
  • 夫婦の所得証明書(4月または5月に申請する場合は前々年の所得証明書)
  • 夫婦の町税完納証明書または滞納のないことを証明する書類
  • 【貸与型奨学金を返還した場合】貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し
  • 【住宅取得費用の場合】売買契約書または工事請負契約書等および領収書等の写し
  • 【住宅のリフォーム費用の場合】工事請負契約書、請書等および領収書等の写し
  • 【住宅賃借費用の場合】賃貸借契約書および領収書等の写し
  • 【住宅賃借費用の場合】住宅手当支給証明書(様式第2号)
  • 【引越費用の場合】引越費用に係る領収書等の写し
  • その他町長が必要と認める書類

申請書類の様式等

(様式第1号)八百津町結婚新生活支援補助金交付申請書 (PDF:136KB) (Excel:19KB)

(様式第2号)住宅手当支給証明書 (PDF:60KB) (Excel:14KB)

(様式第6号)八百津町結婚新生活支援補助金変更申請書 (PDF:88KB) (Excel:14KB)

八百津町結婚新生活支援補助金交付要綱 (PDF:217KB)

継続補助対象世帯

申請する額が年度内に補助上限額に達しない場合は、翌年度に限り、継続して補助を受けることができます。補助上限額から前年度に交付を受けた額を差し引いた残りの金額分を限度として、交付申請を行うことができます。

(様式第1号の2)八百津町結婚新生活支援補助金交付申請書(継続補助分)(PDF:131KB) (Excel:18KB)

補助金受給資格認定申請について

対象となる世帯要件をすべて満たしているけれど、令和7年3月31日までに対象となる費用の支払いが発生しない世帯は「補助金受給資格認定申請」を行うことができます。受給資格認定を受けると、翌年度に限り補助金の交付申請を行うことができます。(※ただし、翌年度に別途申請が必要となります。)

(様式第3号)八百津町結婚新生活支援補助金受給資格認定申請書 (PDF:121KB) (Excel:17KB)

受給資格認定を受けたい方は、総務課企画行政係までお問い合わせください。

Q&A

八百津町結婚新生活支援補助金 Q&A(PDF:623KB)

独立行政法人住宅金融支援機構との連携(【フラット35】地域連携型)

八百津町と独立行政法人住宅金融支援機構とが連携し、【フラット35】地域連携型が利用できます。【フラット35】地域連携型を利用することで、借入金利を一定期間引き下げる制度です。

結婚新生活支援補助金の補助対象(予定)で、フラット35をご利用予定の方は「利用申請書」(別添様式を含む)に、以下の提出書類を添えて、総務課企画行政係までご提出ください。 

(※注)【フラット35】地域連携型の利用対象となった場合であっても、八百津町結婚新生活支援補助金の交付を確約するものではありません。

(※注)八百津町結婚新生活支援補助金については、別途、申請が必要です。申請期限(令和7年3月31日)までに申請してください。

利用申請書

【フラット35】地域連携型利用申請書(PDF:160KB)

(別添様式)【フラット35】地域連携型要件等確認書(PDF:247KB)

提出書類(八百津町結婚新生活支援補助金が未申請の場合)

  • 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本【婚姻している場合】
  • 申請者と配偶者(予定も含む)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 申請者と配偶者(予定も含む)の所得証明書
  • 申請者と配偶者(予定も含む)の町税完納証明書または滞納のないことを証明する書類(転入者にあっては前住所地の市町村税完納証明書を含む)
  • 貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し【貸与型奨学金を返還した場合】
  • 住宅の売買契約書、工事請負契約書等の写し【契約済みの場合】

住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型(外部リンク)

結婚新生活支援事業実施計画書について

本補助金の一部は、国の「地域少子化対策重点推進事業」を活用しています。

本事業計画の詳細は、下記の実施計画書をご参照ください。

令和6年度地域少子化対策重点推進事業実施計画書(PDF:216KB)