更新日:2018年12月6日
印鑑登録証明書(印鑑証明) は、金銭の借り入れや不動産の登記など、社会生活上で重要な手続きに用いられる印鑑を公に証明するものです。
印鑑登録の手続きを済まされた方に印鑑登録証をお渡しします。お渡しした印鑑登録証によってのみ印鑑登録証明書を交付します。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 印鑑登録をされる方のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載または登録されている氏名で表されていないもの
- ゴム印、その他変形しやすいもの
- 外枠のないもの、または外枠が3分の1以上欠けているもの
- 職業、資格など、その他の事項を合わせて表しているもの
- 印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの、または文字の判読ができないもの
- その他、登録を受けようとしている印鑑が適当でないもの
申請者
原則として、本人が登録する印鑑をお持ちの上、ご来庁ください。
代理人が申請する場合
下記の物をお持ちください。
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
- 代理人選任届(PDF:13KB)(※登録される本人が記入・捺印してください。)
代理人が申請をした場合の手続きの流れ
- 当町から本人あてに照会回答書を送付します。
- 原則として、本人が照会回答書を30日以内に登録申請した窓口に持参してください。(代理人が持参するときは回答書内に代理人の指定をしてください。)
- 印鑑登録証を交付します。
印鑑登録に係る手数料
300円
留意事項
- 印鑑登録は、15歳以上の人(成年被後見人は除く)が1人1個に限り登録できます。
- 1個の印につき登録できるのは1人のみで、家族で共用することはできません。
- 有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書があれば、すぐに登録が完了し、申請日に印鑑登録証の交付ができます。
- 上記のような身分証明書がない場合は、本人あてに照会回答書を送付しますので、原則として、本人が照会回答書を30日以内に登録申請した窓口に持参してください。(代理人が持参するときは回答書内に代理人の指定をしてください)。印鑑登録証を交付します。
- 本人が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されます。