更新日:2023年9月27日

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方の権利を守る後見人等を家庭裁判所が選ぶことで、本人の日常生活を法律的に保護・支援する仕組みです。

住み慣れた地域でその人らしく生活が営めるよう、財産管理、必要な介護福祉サービスなどの契約行為を後見人等が行うことができ、適切な支援を受けられるようになります。

判断能力の程度

成年後見制度を利用する方の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されます。
  後見  保佐 補助 
対象となる方 判断能力がまったくない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方

称 

ご本人 成年被後見人 被保佐人 被補助人
支援する人 成年後見人 保佐人 補助人
成年後見人等の権限 すべての法律行為と日常生活に関する行為を除くすべての同意権と取消権 ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と法律上定められた重要な行為への同意権と取消権 ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と同意権と取消権
申立のできる人 本人・配偶者・四親等内の親族、市区町村長、検察官など

申し立ての方法

1. 岐阜家庭裁判所御嵩支部(1階受付)へ行き、提出書類と記入例など書類を一式受け取って説明を聞く。

〒505-0116
住所:可児郡御嵩町御嵩1177(名鉄広見線御嵩駅から北東へ徒歩約10分)
電話:0574-67-3111

岐阜家庭裁判所御嵩支部の地図(外部ページへリンク)をご参照ください。

2. 必要書類を揃え、家庭裁判所へ持参する。

  • 申立書
  • 診断書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 本人の戸籍謄本
  • 本人の住民票または戸籍の附票
  • 本人の財産や収支が分かるもののコピーや謄本(預金通帳、不動産登記簿謄本、保険証券、各種領収書、返済計画書など)
  • 親族の同意書
  • 「登記されていないことの証明書」(東京法務局に交付申請する)
  • 収入印紙
  • 郵便切手

町長による申し立て

本人に配偶者や親族がいない、いても音信不通である、申し立てを拒否している、本人が家族等から虐待を受けているなど、やむを得ない事情がある場合は、町長が申し立てを行います。

申し立てに要する費用は本人に負担していただきますが、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる低所得者(生活保護世帯等)の場合は、町が負担します。

報酬助成制度 

町内に住所を有する認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者で、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる低所得者(生活保護世帯等)は、下記の助成金の給付を受けることができます。

  • 審判請求に必要な申立手数料や登記手数料の全額
  • 後見人などに対する報酬

その他制度利用への参考となるリンク等

八百津町成年後見制度利用支援事業実施要綱

制度概要、申立書類

申し立て手続きについての相談(第三者へ依頼して申し立てを行う場合)