更新日:2018年3月28日

身体障がい者、知的障がい者が就労等のため、自動車の操行装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある場合、補助基準額の範囲内で助成を行います。助成を受けるには、改造を行う前に申請していただく必要があります。

また、自動車の改造を完了後、実績報告書の提出が必要です。

対象者

以下の要件を全て満たす方が対象となります。

  • 身体障害者手帳または、療育手帳を所持している方で、町内に居住する18歳以上の者であること
  • 自動車を自ら所有し、運転する自動車の操行装置等の改造を必要とする者であること(別表参照)
別表
手動装置 車体本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダルを直接下肢で操作できない場合、下肢に替えて上肢で操作できるように設置されるもの 
左足用アクセル 右下肢に障害があり、既存のアクセルペダルが操作できない場合、左下肢で操作できるように設置されるもの 
足踏式方向指示器 右上肢に障害があり、ステアリングホイルの右側に設けられている既存の方向指示器が操作できない場合、下肢で操作できるように設置されるもの 
右駐車ブレーキレバー 右上肢に障害があり、 運転座席の左側に設けられている既存の駐車ブレーキレバーが操作できない場合、右上肢で操作できるように運転者席の右側に設置されるもの
足動装置 両上肢に障害があり、既存の車では運転操作ができない場合、上肢に替えて両下肢で運転操作ができるようにするもの 
運転用改造座席 心身に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない場合、サイドポートを付加した座席に交換することにより、安定した運転姿勢を確保できるよう設置されるもの

申請場所

健康福祉課福祉係(八百津町ファミリーセンター内)

申請時に必要なもの

  •  自動車改造費助成申請書
  •  見積書等(改造に要する経費の分かるもの)
  •  印鑑
  •  身体障害者手帳または、療育手帳
  •  自動車免許証
  •  自動車検査証

補助基準

 改造に要する経費のうち10万円を限度とする(1,000円未満切り捨て)