更新日:2018年3月28日
身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度または中等度の難聴児に対し、補聴器の装用による言語の習得およびコミュニケーション能力の向上を促進し、円滑に日常生活を送ることができるように支援するため、補聴器の購入等に要する費用を助成します。
対象者
以下の要件を全て満たす、18歳未満の難聴児です。
- 八百津町に住民票があり、居住していること
- 両耳の聴力が30デジベル以上70デジベル未満であること
- 身体障害者手帳の交付の対象でないこと
所得制限等
以下の要件に該当する方は助成を受けることができません。
- 世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合
- 八百津町または他市町村から、補聴器の購入等に要する費用(修繕に必要な費用を除く。)の助成を受けてから、耐用年数(原則5年)が経過していない場合
対象機器
助成の対象となる補聴器は、原則、装用効果の高い側の耳に装用するものに限ります。
申請に必要なもの
- 難聴児補聴器購入費等助成交付申請書(健康福祉課(保健センター内)にあります)
- 見積書
- 印鑑
- 医師の意見書(健康福祉課(保健センター内)にあります)
まずは、下記窓口までご相談ください。