更新日:2018年3月28日

補装具費の支給

身体障がい者(児)・難病患者等の失った機能などを補い、職業その他日常生活の能率の向上を援助するため、次のような補装具の購入・修理・借受に係る費用の支給を行います。なお、購入・修理・借受の支給を受けるには事前に申請が必要です。

補装具の対象者と種類

対象者 補装具の種類 
視覚障害者 盲人安全つえ(普通用・携帯用)
義眼(普通義眼・特殊義眼・コンタクト義眼)
眼鏡(矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡)
聴覚障害者 補聴器(重度難聴用〈2・3級〉)
補聴器(高度難聴用〈4級以下〉)
肢体不自由者 車いす
電動車いす(上肢および下肢不自由者)
歩行器
義手・義足
装具(上肢装具・下肢装具・体幹装具・靴型装具)
歩行補助つえ
(T字状・棒状のつえは日常生活用具給付事業の対象)
座位保持装置
座位保持いす(児童のみ交付)
起立保持具(児童のみ交付)
頭部保持具(児童のみ交付)
排便補助具(児童のみ交付
重度の両上下肢および音声・言語機能障害者であって、当装置によらなければ意思の伝達が困難な者  重度障害者用意思伝達装置

交付(修理)の申請

  • 補装具費支給申請書 申請書ダウンロード(PDF)(Excel)
  • 業者の見積書
  • 印鑑
  • 補装具意見書(岐阜県の指定する指定医が記載したもの)
  • 採寸表または外形図 (車いす・電動車いす(オーダーメイド)、座位保持装置の場合必要です)
  • 障がい者本人の個人番号通知カードまたはマイナンバー
    注意:18歳未満の児童の場合には、本人と保護者の両方について上記の書類が必要になります。

補装具の医学的判定および適合判定

義肢、装具、座位保持装置、電動車いす等については、身体障害者更生相談所への来所判定もしくは、身体障害者更生相談所の実施する巡回相談において判定を受ける必要があります。判定には事前に予約が必要となりますので、お問合せください。

巡回相談の日程については、身体障害者更生相談所のホームページに掲載されていますのでご確認ください。

身体障害者更生相談所「医学的判定・巡回相談」(外部ページへリンク)

他法優先

介護保険制度・労災制度など、当制度以外の各法に基づき、補装具の交付(修理)が受けられる方については、そちらが優先します。ただし、生活保護法の場合は、当制度が優先します。

※車いす(既製品)、歩行器および歩行補助つえは、介護保険制度の福祉用具の貸与・購入が優先します。
 (オーダーメイドの車いすは、身体障害者手帳の補装具交付制度の対象です。)

自己負担額

利用者負担は、原則1割です。

所得区分および負担上限月額

生活保護  生活保護世帯  0円 
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯

37,200円

注意:障がい者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人または世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外となります。

留意事項

  • 補装具の種類によっては、本人の状況により支給されない場合があります。
  • 申請前に購入した場合、補装具の支給を受けられませんので事前にご相談、申請ください。