更新日:2018年3月28日
障がいのある方を扶養している方(保護者)が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡または重度の障がいとなったときに、残された障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
掛金
新規加入の場合、1口につき、月額9,300円~23,300円(加入時の年齢で金額が変動します)で、世帯の収入状況に応じて減免の制度があります。
障がいのある方一人につき2口まで加入できます。
年金額
1口につき月額20,000円
加入資格
知的障がい者、身体障がい者手帳1~3級に該当する障がいのある者および精神または身体にこれらと同程度の永続的障がいのある者で、かつ将来独立自活することが困難と認められた方の保護者であって、次の要件を満たしている方です。
- 岐阜県内に住所があること
- 65歳未満であること(加入時の年度(4月1日から翌年3月31日)の4月1日時点において)
- 特別の病気や障がいがなく、生命保険契約の対象となることができる健康状態であること
加入口数の追加
加入口数は、心身障がい(児)者1人につき2口まで加入でき、途中で2口目を追加することもできます。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 加入等申込書
- 申込者告知書(申込者の健康状態を告知する書類です)
- 障がい者の方の障害証明書(手帳・診断書)
- 加入者と障がい者の住民票(省略できる場合があります)
- 減免申請書(減免に該当する方のみ)
- 加入者およびその配偶者の町・県民税証明書(減免に該当する方のみ)
申請先は岐阜県です。申請書については県から郵送いたしますので、下記までお問合せください。
岐阜県庁障害福祉課
電話:058-272-8309(直通)