更新日:2017年11月8日

制度の概要

マイナンバー制度とは

 マイナンバー制度は、住民票を有するすべての方に一人ひとつの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に個人情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。

 社会保障や税に関わる事務の効率化が図られることや、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平性が図られるなど、多くの効果が期待されます。

 詳しくは、次のデジタル庁のページをご覧ください。

 デジタル庁ページ マイナンバー(個人番号)制度

 

独自利用事務とは

 マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外 のマイナンバーを利用する事務のことを言います。当町では、マイナンバー法第9条第2項に基づき、独自に番号を利用するものについて以下の 条例を定めています。

八百津町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例(PDF)(136KB)

  この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第9号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

届出番号 執行機関 独自利用事務の名称

1

町長

八百津町福祉医療費助成に関する条例による助成に関する事務(乳幼児等)

2

町長

八百津町福祉医療費助成に関する条例による助成に関する事務(重度心身障害者)

3

町長

八百津町福祉医療費助成に関する条例による助成に関する事務(ひとり親等・

扶養手当法関係)

4

町長

八百津町福祉医療費助成に関する条例による助成に関する事務(特別受給者)

 5

 町長

八百津町福祉医療費助成に関する条例による助成に関する事務(ひとり親等・

寡婦福祉法関係) 

特定個人情報保護評価について

 マイナンバー制度における個人情報保護対策のひとつとして、地方公共団体が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。
特定個人情報保護評価についての詳細は、次の個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。

 個人情報保護委員会ホームページ「特定個人情報保護評価」のページを開く(外部リンク)

 評価は、各事務におけるマイナンバー制度関連でシステムを改修する際に行われ、評価書作成時に随時ホームページ上で公開いたします。
 現在の八百津町における評価書は、下記のとおりです。

個人番号カードコールセンターをご利用できます

 制度に関して、気軽にお問い合わせのできるコールセンターが開設されていますのでご利用ください。

総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178(無料)

平日:9時30分~20時00分 土日祝:9時30分~17時30分(年末年始12月29日 ~ 1月3日を除く)

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
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  • プッシュ番号【2】→マイナンバーカードの紛失・盗難について
  • プッシュ番号【3】→マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
  • プッシュ番号【4】→マイナポータルに関するお問い合わせ
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全国共通ナビダイヤル

電話:0570-783-578(有料)

全日:8時30分~20時00分(年末年始12月29日 ~ 1月3日を除く)

※IP電話等でつながらない場合は、050-3818-1250へお電話ください。