八百津町物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)(※10万円給付金) ※この給付金は終了しています
エネルギー・食料品などの物価高騰による家計への影響が大きいことを踏まえ、令和5年度住民税の均等割のみを課税されている世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
給付対象
令和5年12月1日(基準日)時点において八百津町の住民基本台帳に記載されており、以下の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主
(1)令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯
「均等割のみ課税世帯」とは?
住民税は、前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、一定以上の所得がある方が一律に同額を負担する「均等割」の2つで成り立っています。
「均等割のみ課税世帯」とは、世帯内の住民税を課税されている方全員が、均等割のみ課税され、所得割は課税されていない世帯を指します。
給付額
1世帯あたり10万円
〇振込先は原則として世帯主の口座で、1回限りの支給です。
手続方法
「確認書」が届いた世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です。
「八百津町物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)」の支給対象となる可能性がある世帯の世帯主宛てに、八百津町から令和6年4月末頃に「確認書」を郵送します。
「確認書」が届きましたら、受給要件を確認し、対象となる方は、必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送または町民課もしくは各出張所へ提出してください。
【必要書類】
〇八百津町物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)支給要件確認書
注)確認書に振込先の印字がない方は、下記も必要です。
〇申請、請求者本人が確認できる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのいずれか1点)
〇受取口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなどのいずれか1点)
注)代理人が申請する場合は、提出書類が異なりますので、確認書をご確認してください。
※住民税均等割が課税されいる方の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象外となります。
様式第1号 物価高騰緊急支援給付金支給要件確認書 記入例( pdf形式:740KB)
ご自身の世帯が「住民税均等割のみ課税世帯」に該当すると思われる方で「確認書」が届かなかった世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です。
「八百津町物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)」に該当すると思われる方で、八百津町から「確認書」が届かなかった世帯は、下記の申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に郵送または町民課へ提出してください。
【必要書類】
〇八百津町物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)
〇申請、請求者本人が確認できる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのいずれか1点)
〇受取口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなどのいずれか1点)
※転入により現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる場合
〇令和5年度住民税課税(非課税)証明書(令和5年1月2日以降に八百津町へ転入した方全員分)の写し(令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する証明書)
注)審査により追加で書類の提出を依頼する場合がございます。
様式第2号 物価高騰緊急支援給付金申請書( pdf形式:164KB)
様式第2号 物価高騰緊急支援給付金申請書 記入例(pdf形式:194KB)
注意事項
〇令和5年度住民税の申告がお済みでない方が同一世帯にいる場合は、確認書等を郵送いたしません。住民税の申告を済ませてから本給付金の申請をお願いします。
〇給付金を受給した後に、住民税の申告内容を変更し、本給付金の給付要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
〇住民税が均等割のみ課税世帯かどうかは個人情報になるため、お電話ではお答えできません。本人確認書類をお持ちの上、町民課窓口にお越しください。
〇住民税均等割のみ課税世帯に該当すると思われる世帯で、令和5年12月1日(基準日)以降の転入により、旧住所地において同様の給付金を受給できない場合は、町民課までご連絡ください。
申請期限
令和6年8月30日(金曜日)まで(消印有効)
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方へ
配偶者からの暴力を理由に避難している方でも、給付金を受給できる場合がございます。手続きの方法については、町民課までご連絡ください。
給付金を装った詐欺には十分注意してください
〇申請内容に不明な点があった場合、八百津町の担当者から問い合わせを行うことがありますが、本給付金に関してATM(現金自動払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは決してありません。
〇自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話やメール、郵便があった場合は、速やかに町民課または最寄りの警察にご連絡ください。