更新日:2016年8月17日

県内全市町村と県は、特別徴収義務者の指定の徹底に取り組んでいます。

 

個人住民税の「特別徴収」

  • 個人住民税を納税するにあたり、従業員に代わって事業者の方が、従業員に支払う毎月の給与から所得税などと同様に個人住民税を天引きして納入していただくことを、「特別徴収」といいます。
  • 所得税を給与から天引き(源泉徴収)している事業所は、個人住民税も天引きして納入しなければならない義務があります。この場合は、事業主は「特別徴収義務者」となります。

納入の仕組み

  1. 事業主は、給与支払報告書を毎年1月31日までに従業員が住んでいる市町村へ提出します。
  2. 提出された給与支払報告書により、税額の計算をした市町村から毎年5月末までに次の書類が送付されます。
    • 特別徴収税額通知書(税額のお知らせ):納税義務者(従業員)用各自1通
    • 特別徴収税額通知書(税額のお知らせ):特別徴収義務者用1通
    • 納入書(個人住民税の納付書):月ごとに12枚
    • 八百津町の場合「特別徴収のしおり」
  3. 給与支払いの際に税額の徴収をします。
  4. 個人住民税の控除の開始月は6月分で、翌年5月まで毎月控除します。控除した合計額は、送付された市町村からのそれぞれの納入月の納付書の合計金額とつき合わせて、控除した源泉所得税や社会保険料などと同様に預かり金の通帳に入金しておきます。なお、7月給与以降の毎月の個人住民税の控除合計額は、従業員に異動がない限り毎月同額となります。
  5. 個人住民税の納税は、所得税と同様に、給与支払月の翌月10日までに金融機関の窓口で納めます。市町村から送られた納入書と、納める税の合計額を金融機関の窓口に提出します。

※従業員の就職・退職があった場合は、その都度給与所得者異動届書により、市町村へ連絡してください。様式につきましては、「町民税・県民税特別徴収事業所のみなさま」のページをご覧ください。

 

 関連資料について

下記からパンフレットをご覧いただけますので、ぜひご一読ください。