更新日:2019年7月10日

税額控除とは

 税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得割額から、一定の金額を控除するものです。

各控除の概要

配当控除

 株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

利益の配当等

      課税所得金額        町民税         県民税    
1,000万円以下の部分 1.6% 1.2%
1,000万円を超える部分 0.8% 0.6%

証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託以外)

    課税所得金額         町民税         県民税   
1,000万円以下の部分 0.8% 0.6%
1,000万円を超える部分  0.4% 0.3%

一般外貨建等証券投資信託委託の収益の分配

      課税所得金額          町民税         県民税    
1,000万円以下の部分 0.4% 0.3%
1,000万円を超える部分 0.2% 0.15%

外国税控除

 納税義務者が外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合で、その所得に対して、さらに日本においても所得税や住民税が課されている場合、国際間の二重課税となります。これを調整するために、外国で課された所得税の額を控除限度額の範囲内において控除します。

外国税額控除額の計算方法

 所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは

  1. まず県民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、
  2. さらに控除しきれない額があるときは、民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除します。
区分 控除限度額の計算方法
所得税控除限度額(A) その年分の所得税の額 × その年分の国外所得総額 ÷ その年分の所得総額
県民税控除限度額 (A)× 12%
住民税控除限度額 (A)× 18%

調整控除

 所得税と住民税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。したがって同じ収入金額でも、住民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
 このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにしています。調整される人的控除は、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除です。

調整控除額の計算方法

1.合計課税所得金額が200万円以下の場合

A、Bのうちいずれか少ない金額 × 5%(住民税3%、県民税2%)
 A 人的控除額の差の合計額
 B 住民税・県民税の合計課税所得金額

2.合計課税所得金額が200万円を超える場合
A、Bのうちいずれか大きい金額 × 5%(住民税3%、県民税2%)
 A 人的控除額の差の合計額 ー(合計課税所得金額 - 200万円)
 B 5万円

 

(※)「合計課税所得金額」とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得金額は含まれません。 

住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)

 当該年分の所得税の住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)の適用を受けた後に控除しきれなかった金額がある場合、次により算出した金額を翌年度の住民税の所得割額から控除します。

住宅ローン控除額の計算方法

 次のうちいずれか少ない方の金額が対象となります。(入居年月日によって異なります)

平成26年3月までの間に入居された方 

  1. 所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
  2. 所得税の課税総所得金額等(B) × 5% (最高 97,500円)

平成26年4月以降に入居された方

  1. 所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
  2. 所得税の課税総所得金額等(B) × 7% (最高 136,500円)

※平成26年4月以降の入居でも、消費税の税率が5%であれば控除の限度額は97,500円です。

 

注釈

(A)は住宅ローン控除をする前の所得税をさします。

(B)は所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額をさします。

寄付金税額控除

 納税者が国や地方公共団体などに対し、寄付をした場合には、寄付金税額控除を受けることができます。

寄附金控除の対象となる寄附金

  1. 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
    (東日本大震災に関する寄附金・義援金を含みます)
  2. 岐阜県共同募金会
  3. 日本赤十字岐阜県支部
  4. 岐阜県および八百津町が条例で指定する寄附金

 寄付金控除の計算方法

A 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)を行った場合

 次のアからウの合計額が住民税額から控除されます。
 ア   (寄附金額-2,000円)×  10%(県4%、町6%)

 イ (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率×1.021)

 ウ (寄附金額-2,000円)×(所得税の適用税率×1.021)
   ワンストップ特例制度が適用される場合のみに控除されます

  ※1 所得税の適用税率については、下表をご参照ください。
  ※2 1.021は復興特別所得税調整分です。
  ※3 ふるさと納税、ワンストップ特例制度についてはこちら

B ふるさと納税以外の寄附を行った場合
 
 次の計算額が住民税額から控除されます。
  (寄附金額-2,000円)×  10%(県4%、町6%)

  <注意> 控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。
       イの金額は、個人住民税所得割額の2割が限度です。

<所得税の適用税率表>

    課税される所得金額     

         適用税率        

195万円以下

5%

195万円を超え330万円以下

10%

330万円を超え695万円以下

20%

695万円を超え900万円以下

23%

900万円を超え1800万円以下

33%

1800万円を超え4,000万以下

40%

      4,000万超

45%