更新日:2021年9月17日

  個人町民税は、道路・下水道・公園の整備から、教育・福祉の充実にいたる町民に身近でさまざまな行政サービスを行うために使われています。安全で安心して暮らせる八百津町のまちづくりのために、町民のみなさんに公平に負担していただいています。
  
また、 個人町民税には均等の税額によって納めていただく均等割と、個人の所得に応じて納めていただく所得割があり、地方税法の規定により町民税と同時に県民税も併せて課税されますので、一般的に町県民税と呼ばれたり住民税と呼ばれたりします。(以下「住民税」といいます。)

 納税の義務について

  個人の住民税の納税義務者は次の通りです。

住民税が課税される人 納めるべき税金
町内に住所がある人 均等割額+所得割額
 町内に事務所・事業所または家屋敷がある方で、町内に住所がない人 均等割額

内に住所があるかどうか、また事業所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在(これを賦課期日といいます。)の状況で判断します。
※住民税は、前年中(1月から12月
)の所得をもとに算出され、その翌年に納めていただくことになっています。

※家屋敷とは、住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅・事務所・店舗等をいい、常に居住(使用)できる状態にあるもので、現実に居住(使用)していることを要しません。

個人の住民税の非課税範囲について

  以下の要件に該当される人は、個人の住民税が非課税です。非課税基準は税制改正等により年度ごとに異なります。

均等割・所得割とも非課税となる人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 前年中の合計所得金額が135万円以下で次に挙げる人
    (1:障がい者 2:未成年者 3:寡婦 4
    :ひとり親)

均等割が非課税となる人

  前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人は、均等割が非課税です。

本人のみ 控除対象配偶者または扶養親族がある場合 
38万円 28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+16.8万円

 所得割が非課税となる人

  前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人は、所得割が非課税です。
本人のみ 控除対象配偶者または扶養親族がある場合
45万円 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+32万円

※「総所得金額等」とは「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得および雑所得の合計額」です。
  所得について、詳しくは下記リンクをご参照ください。
所得の種類と計算方法(内部リンク)

住民税の非課税限度額について

  住民税の非課税限度額についてより詳しくまとめたものです。賦課期日現在の住所が八百津町以外の人、また、収入が2カ所以上ある人は条件が異なりますのでご注意ください。

 区分    所得金額   条件  収入金額  
 障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親の人  135万円以下  給与収入のみ 2,044,000円未満
 公的年金のみで65歳未満 2,166,667円以下
 公的年金のみで65歳以上 2,450,000円以下
 扶養親族なしの人  38万円以下  給与収入のみ 930,000円以下
 公的年金のみで65歳未満 980,000円以下
 公的年金のみで65歳以上 1,480,000円以下