更新日:2019年9月18日

所得金額

  所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いたものです。この場合の所得の種類は10種類で、それぞれ所得金額の計算方式が異なります。
 なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されます。

所得の種類とその計算方式

             所得の種類 所得金額の算出方法 
 
事業所得         
事業をしている場合にその事業から生じる所得   収入金額-必要経費

不動産所得 

地代、家賃など  収入金額-必要経費

利子所得 

公債、社債、預貯金などの利子(源泉分離分を除く)  収入金額が所得金額
配当所得  株式や出資金に対する利益の配当など  収入金額- 元本取得のために要した負債の利子
給与所得 給与、賃金、賞与など

 収入金額 - 給与所得控除額

退職所得

退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1 / 2 

山林所得

山林を売った場合に生じる所得  収入金額-必要経費-特別控除額
譲渡所得 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産の譲渡に生じる所得  収入金額-資産の取得価格等経費-特別控除額

一時所得 

生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等  収入金額-必要経費-特別控除額
雑所得 国民年金、厚生年金などの公的年金や他の所得に当てはまらない所得

 (1)と(2)の合計額
(1)公的年金の収入金額-公的年金控除額
(2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

 所得控除や税額控除、税金の計算方法等は以下リンクをご参照ください。
 所得控除について(内部リンク)
 税額控除について(内部リンク)
 税額の計算方法について(内部リンク)