更新日:2019年1月22日

 住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収

 八百津町から届く納税通知書により決定された税額を、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の年4回の納期に分けて納付する方法です。

                  納期限        
 1期 6月末日 
 2期 8月末日 
 3期 10月末日 
 4期 1月末日 

 なお、毎月月末が納期限です。ただし、納期限の日が土曜日の場合は翌々日、日曜・祝日の場合は翌日になります。

特別徴収(給与分)

 勤め先(特別徴収義務者)が、納税者の住民税を通常6月から翌年の5月まで年12回に分けて、給与の支払いの際に引き落として、納税者にかわって納める方法です。 

※納税者が退職などにより給与の支払いを受けられなくなったときは、給与から引き落としできなくなった住民税額を普通徴収の方法で納めていただくことになります。ただし、次の場合を除きます。
  1. 退職金・給与などから一括して特別徴収されることを納税者が申し出た場合。
  2. 新しい勤め先ができて、そこで引き続き特別徴収されることを納税者が申し出た場合。

 特別徴収については、こちらのページをご覧ください。
 個人住民税特別徴収の実施(内部リンク)