更新日:2018年12月4日

 毎年、1月1日(賦課期日)現在、八百津町にお住まいの人は、その年の3月15日までに前年中の所得を申告していただく必要があります。

 申告書は、町県民税の課税資料ならびに国民健康保険料等算出の資料となりますので、必要事項を正しくご記入のうえ、必ず提出してください。申告されない場合、雑損、医療費、社会保険料などの諸控除が受けられません。

 また、所得証明書発行の参考資料となりますので、所得証明書を必要とされる人は、所得がなかった場合でも町県民税申告書を提出してください。申告がない人は、所得証明を発行できない場合がありますのでご注意ください。

申告が必要な方

 次の項目に該当する方は、住民税の申告をしていただく必要があります。

  • 昨年中に所得のあった方(国民健康保険税の軽減、国民年金の保険料免除、介護保険料および後期高齢者医療保険料の軽減等の適用を受ける場合は、所得がなくても申告が必要です。)
  • 給与所得者、公的年金等受給者で以下に該当する方。
  1. 支払者から給与支払報告書、公的年金等支払報告書が提出されなかった方(パート等で働いている人を合む)
  2. 給与所得、公的年金等に係る所得以外の所得(営業、農業、地代、家賃、配当、利子など)のあった方
  3. 源泉徴収税額が0円で、諸控除(雑損控除や医療費控除等)を受けようとする方
  4. 公的年金受給者で、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除などを受けようとする方
 ※所得税では通常、給与所得以外の所得の合計額が20万円以下のときは、確定申告の必要はありませんが、町・県民税については申告しなければなりません。

申告が不要な方

 次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。

  1. 税務署に所得税の確定申告書を提出された方
  2. 給与所得のみの方で、勤務先から八百津町へ給与支払報告書の提出がある方(提出の有無は勤務先へ確認してください)
  3. 公的年金等に係る所得のみの方 
  4. 前年中の合計所得金額が住民税均等割非課税基準以下の方

※前年中無収入であった場合は、申告書の提出義務はありません。しかし、申告書を提出されないことによって、児童手当・就学援助・公営住宅等の各種申請ができなかったり、町県民税諸証明の交付を受けることができないなど、さまざまな支障をきたすことがあります。

申告に必要なもの

  • 申告書
  • 印鑑(朱肉を使用するもの、認印可
  • 源泉徴収票または支払者の証明(給与所得者、公的年金等受給者の方のみ)
  • 収支内訳書等収支内容のわかるもの(営業所得者の方のみ)
  • 所得控除に必要な各種領収書または証明書(医療費、生命保険料、地震保険料など昨年中に支払ったもの)
  • 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
  • 障がい者手帳(本人または扶養家族に該当される方が障がい者の場合)
  • マイナンバー関連書類