更新日:2018年12月13日

 公的年金(企業年金などの個人が加入するもの以外)を受給しており、特別徴収(年金天引)の対象となる方は、原則、前年の年金所得に応じて、公的年金の支払者が年金の支払いの際にその人の年金から引き落として納入します。

公的年金からの特別徴収対象者

 次の3つの条件にすべて該当する方が対象となります。

  • 4月1日現在、65歳以上(4月2日生まれを含む)の方。
  • 特別徴収の対象となる公的年金を年間18万円以上受給している。
  • 公的年金の所得に係る住民税が課税されている。

 ※住民税の課税・非課税については下記リンクをご覧ください。
      個人町民税のあらまし(内部リンク)

 ただし、次のいずれかに該当すると、公的年金からの特別徴収にはなりません。

  • 介護保険料が年金から引かれていない。
  • 引き落としされる住民税の税額が、引き落としの対象となる公的年金の年間受給額より多い。
  • 引き落としの対象となる公的年金から、所得税の源泉徴収および社会保険料(介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料)を引いて残った額が引き落とされる住民税額より少ない。

公的年金からの特別徴収のしくみ

新たに公的年金から特別徴収される方

 年度前半において、年税額の4分の1ずつを6月と8月に普通徴収により徴収します。年度後半において、年税額から普通徴収の税額を差し引いた額を10月と12月、2月における公的年金の支払毎に特別徴収(年税額の6分の1ずつ)により徴収します。

徴収方法  普通徴収(自分で納める)  特別徴収(年金から天引きされる) 
徴収月  6月  8月  10月  12月  2月 
税額  年税額の4分の1  年税額の4分の1  年税額の6分の1  年税額の6分の1  年税額の6分の1 

前年度に引き続き特別徴収の対象となる方

 4月と6月、8月は前年度の年税額の2分の1相当の3分の1の額を徴収します。10月と12月、2月は現年度の年税額から4月と6月、8月の税額を差し引いた残りの税額を徴収します。

徴収方法  特別徴収(年金から天引きされる) 
徴収月  4月  6月  8月  10月  12月  2月 

税額 

前年度の税額の2分の1相当額の3分の1 

現年度の年税額の残りの3分の1 

※仮徴収(4月と6月、8月)で年税額を上回って天引きとなった場合は、後日還付手続きをさせていただきます。

年金所得以外の所得がある方

 年金天引による住民税の他に、給与やその他の所得等による住民税がある方は、別途、給与特別徴収および普通徴収(納付書や口座振替)の方法により納めていただくことになります。
 よって、年金天引(年金所得に対する住民税)および給与天引ならびに普通徴収(給与、事業、譲渡、配当、不動産所得等に対する住民税)がある方は、その所得毎で税額を計算し、給与特別徴収や年金特別徴収、普通徴収に分割された税額による納付方法となります。