更新日:2019年9月18日
税額計算について
住民税(町民税・県民税)の税額は均等割額と所得割額からなります。
住民税額=均等割額+所得割額
住民税の非課税範囲について、詳しくは次のページをご確認ください。
個人町民税のあらまし(内部リンク)
均等割について
八百津町内に住所、家屋敷、事業所などがある方に一律にかかる税金です。
平成26年度以降 |
町民税 |
県民税 |
合計 |
均等割 |
3,500円
|
2,500円 |
6,000円 |
補足
- 東日本大震災からの復興をはかることを目的とした「東日本大震災復興基本法(平成23年法律76号 )第2条」に定める基本理念に基づき、全国的に、かつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、各年度の町民税・県民税にそれぞれ500円が上乗せされます。
- 県民税均等割額には、森林・環境税(令和3年度まで)「岐阜県のホームページ(清流の国ぎふ森林・環境税について)」として1,000円の加算がされています。
所得割について
前年の年間所得に応じて負担額が定まる税金です。
所得割額を計算する場合、前年の所得金額については、原則として、すべての所得を合算します。これを「総合課税」といいます。
退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等、および山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があり、これを「分離課税」といいます。
所得割額の計算方法
所得割額= 課税所得金額×税率ー税額控除額
※ 課税所得金額(1,000円未満切捨て)=前年中の所得金額-所得控除額
総合課税所得の税率
分離課税所得の計算方法
分離課税所得の税率
所得の種類 |
町民税 |
県民税 |
合計税率 |
短期譲渡所得
(保有期間5年以内) |
一般 |
5.4% |
3.6% |
9% |
軽減
(国または地方公共団体に対する譲渡) |
3% |
2% |
5% |
長期譲渡所得
(保有期間5年以上) |
一般 |
3% |
2% |
5%
|
優良住宅地 |
2,000万円以下の部分 |
2.4% |
1.6% |
4% |
2,000万円を超える部分 |
3% |
2% |
5%
|
居住用 |
6,000万円以下の部分 |
2.4% |
1.6% |
4% |
6,000万円を超える部分 |
3% |
2% |
5% |
株式等に係る譲渡所得等 |
上場株式等、非上場株式等 |
3% |
2% |
5% |
配当所得 |
3% |
2% |
5% |
先物取引に係る所得 |
3% |
2% |
5% |
【土地・建物などの譲渡所得】
課税譲渡所得金額(1,000円未満切捨て)=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
税額=課税譲渡所得金額×税率
(注1)取得費:取得費とは、資産を取得するために直接要した金額(取得価格)等をいいます。
(注2)譲渡費用:譲渡費用とは、土地や建物を譲渡するために直接支出した費用をいいます。
(注3)特別控除額:長期譲渡所得、短期譲渡所得ともに、一定の条件に該当する場合は、下記の特別控除額がそれぞれの譲渡所得から、差し引かれる特例があります。
特例が受けられる譲渡
|
特別控除額 |
自分が居住している土地や家屋等の譲渡(マイホームの売却) |
30,000,000円 |
収用等による土地や建物等の譲渡 |
50,000,000円 |
国や地方公共団体等が行う特定の土地区画整理事業等での譲渡 |
20,000,000円 |
特定住宅地造成事業等での譲渡 |
15,000,000円 |
農地保有合理化等のための農地等の譲渡 |
8,000,000円 |
【株式等譲渡所得】
課税所得金額 = 収入金額 - 取得費等の経費
(注)源泉徴収有りの特定口座で生じた所得については、申告の必要はありません。ただし、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当・譲渡所得等と損益通算するために申告をすることもできます。申告する場合、5%の税率で譲渡所得割(分離課税)が課税され、特別徴収された税額は所得割額から控除されます。控除しきれなかった金額(控除不足額)がある場合には、均等割額に充当し、それでも充当しきれなかった金額は還付されます。
※なお、申告することを選択した場合には、扶養控除等の適否を判定する合計所得金額に算入されます。これにより、扶養判定、国民健康保険税、各種給付判定に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
※所得税の確定申告とは別に、納税通知書が送達される日までに市・県民税申告書を提出することで、所得税とは異なる課税方法を選択することができます。
【株式等配当所得】
課税所得金額 = 収入金額 - 株式などを取得するための借入金の利子
(注記)平成29年4月1日から、上場株式等の配当所得等について、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
このことにより、例えば、所得税では配当所得を総合課税で申告し、住民税では配当所得を申告しないという選択も可能です。ただし、異なる課税方式を選択する場合には、確定申告をしていても町県民税申告書の提出が必要です。また、納税通知書の到達後は課税方式を変更できません。
申告しない場合 |
- 配当等に係る所得金額は、総所得金額等に参入されません。
- 配当控除、配当割額控除の適用は受けられません。
|
申告する場合 |
総合課税を選択した場合
|
- 上場株式等に係る配当等の所得金額は、総所得金額に算入されます。
- 配当控除、配当割額控除の適用を受けることができます。
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分離課税を選択した場合 |
- 上場株式等に係る配当等の所得金額は、総所得金額等に算入されます。
- 配当控除の適用は受けることはできませんが、配当割額控除の適用を受けることができます。
- 同一年中または過去3年以内に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と通算をすることができます。
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【商品先物取引に係る雑所得】
課税所得金額=収入金額-取得費等の経費
商品先物取引による所得で一定のものについては、税率5%(町民税3%、県民税2%)です。
【退職所得】
退職所得金額=(収入金額-※退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切り捨て)
※退職所得の控除額表
勤続年数(1年未満は切上げ) |
退職所得控除額 |
ア:20年以下の場合 |
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) |
イ:20年を超える場合 |
70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |
退職所得の税率は「総合課税」と同様10%(町民税6%、県民税4%)です。ただし、「現年分離課税」を適用し、住民税の原則である「翌年度課税」とは異なりますので、他の所得と区別して税額を計算します。つまり、所得税と同様に、支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて、退職者が退職手当の支払を受けるべき日の属する年の1月1日に住所のある市町村に納めていただくことになっています。