更新日:2024年4月1日
保育所とは
保護者が仕事や病気などの事情で家庭において保育ができないとき、保護者に代わって保育するところです。
町内の保育所一覧
保育所名
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公私 |
住所 |
電話番号 |
開所時間 |
八百津保育園 |
公立 |
八百津町八百津4291-1 |
0574-43-0196 |
午前7時30分から午後6時30分
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錦津保育園 |
公立 |
八百津町伊岐津志1484 |
0574-43-0449 |
午前7時30分から午後6時30分 |
久田見保育園 |
公立 |
八百津町久田見2761-11 |
0574-45-1276 |
午前7時30分から午後6時00分 |
和知保育園 |
私立 |
八百津町和知940-5 |
0574-43-0519 |
午前7時30分から午後6時30分 |
土曜保育は、錦津保育園(公立保育所の児童が対象)と和知保育園で実施します。
開所時間は午前8時00分から午後4時00分までとなります。(お弁当持参)
保育料
幼児教育・保育の無償化により、3歳以上時の保育料および住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の保育料は無償化されています。
保育料は、入園児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母およびそれ以外の扶養義務者(祖父母等が家計の主宰者である場合に限る)の市町村民税所得割額の合算額により階層区分が決まり、保育認定時間(短時間、標準時間)によって金額が異なります。詳細は下記表のとおりです。表の金額はひと月あたりの金額です。
4月から8月の保育料は前年度の市町村民税、9月から3月の保育料は当年度の市町村民税が保育料算定のもとになります。
副食費
幼児教育・保育の無償化により、3歳以上児の保育利用料は無償化されていますが、給食費が必要です(3歳未満児は保育料に含まれています)。
給食費のうち主食費(ごはん、パンなど)については町が負担しますが、副食費(給食のおかず等)につきましては、保護者様にご負担いただきます。
なお、年収約360万円未満の世帯(階層T4-1K、H4-1K、T4-2K、H4-2K以下)の子ども、およびすべての世帯において18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間も含む)のお子さんが3人以上いる世帯の、第3子以降の園児については副食費が減免されます。申請は不要です。保育料と同様、4月から8月が前年度、9月から3月が当年度の市町村民税に基づき算定します。
公立保育園
対象施設
副食費実費徴収金額
4,500円
私立保育園
対象施設
副食費実費徴収金額
直接施設にお問い合わせください。
保育料および副食費の納入
町に納入いただくのは、公立保育所利用時の保育料・副食費、私立保育園利用時の保育料になります。納入方法は口座振替による納入をお願いしております。
口座振替につきましては、こちらのページをご覧ください。口座振替