子どもを養育している家庭で、保護者が疾病、出産、育児疲れ等により子どもの養育が困難になる場合に、その子どもを児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設で一時的にお預かりする事業です。
また、緊急一時的に母子の保護が必要な場合は、18歳未満の子どもとその母が対象となります。
7日以内
世帯の所得状況により負担額が異なります。詳しくは教育課子ども支援係までおたずねください。
子どもを養育している保護者が、仕事等により、平日の夜間または休日に不在となる家庭の子どもを児童養護施設、母子生活支援施設でお預かりし、生活指導や食事の提供等を行う事業です。
6か月程度
平日の夜間養護事業 小学校等の終了時から保護者の帰宅時まで 休日預かり事業 保護者の出勤時から帰宅時まで
申請書は「申請書ダウンロード(リンク)」からご利用ください。