お知らせ

八百津町低所得世帯への子ども加算給付金について

八百津町低所得世帯への子ども加算給付金について

エネルギー・食料品価格など物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい子育て世帯への生活を支援する臨時的な給付金です。

給付対象世帯

令和5年12月1日(基準日)時点において八百津町の住民基本台帳に記載されており、以下の(1)または(2)の給付金対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯

(1)八百津町物価高騰追加支援給付金(7万円給付)の給付対象世帯

(2)八百津町物価高騰緊急支援金(住民税均等割のみ課税世帯分)(10万円給付)の給付対象世帯

加算対象となる児童

平成17年4月2日以降に生まれ児童(基準日以降に出生の子も含む)

※基準日(令和5年12月1日)時点で扶養している(生計を同一にしている)児童が子ども加算の対象です。

※学校の寮で生活しているなど、別世帯で扶養している児童は対象となります。

※住民票を移していない施設入所児童などは、子ども加算給付金の支給対象児童に含みません。

給付額

対象児童1人あたり5万円

※振込先は原則として世帯主の口座で、1回限りの支給です。

※子ども加算給付金を受給した世帯で、支給対象児童を扶養していない児童が含まれていたことが判明した場合は、子ども加算給付金の返還が必要となります。

手続き方法

確認書が届いた世帯

給付金を受け取るには、確認書の提出(返送)が必要です。

「八百津町低所得世帯への子ども加算給付金」の支給対象となる可能性がある世帯の世帯主宛てに、八百津町から令和6年5月末頃に「確認書」を郵送します。

「確認書」が届きましたら、受給要件を確認し、対象となる方は、必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送または町民課もしくは各出張所へ提出をしてください。

【必要書類】

〇八百津町低所得世帯への子ども加算給付金支給要件確認書

注)確認書に振込先の印字がない方は、下記も必要です。

〇申請・請求者本人が確認できる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのいずれか1点)

〇受取口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなどいずれか1点)

注)代理人が申請する場合は、追加提出書類がありますので、確認書をご確認ください。

 

様式第1号 子ども加算給付金支給要件確認書 記入例( pdf形式:753KB)

 

 

「八百津町低所得世帯への子ども加算給付金」の支給世帯に該当すると思われる方で「確認書」が届かなかった世帯

給付金を受け取るには、申請が必要です。

〇対象世帯に該当し、基準日(令和5年12月1日)時点で、別住所の児童を扶養している世帯主

〇対象世帯に該当し、基準日(令和5年12月1日)以降に出生した児童を扶養している世帯主

「八百津町低所得世帯への子ども加算給付金」に該当すると思われる方で、八百津町から「確認書」が届かなかった世帯は、下記の申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送または町民課へ提出してください。

【必要書類】

〇八百津町低所得世帯への子ども加算給付金申請書(請求書)

〇申請・請求者本人が確認できる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのいずれか1点)

〇受取口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなどいずれか1点)

注)児童と別世帯の場合は以下の書類も必要です。

〇別居している児童の世帯の住民票の写し※発行日から3か月以内のもの

〇別居している児童と申請・請求者の関係が分かる戸籍謄本の写し※発行日から3か月以内のもの

注)代理人が申請する場合は、追加提出書類がありますので、申請書をご確認ください。

注)審査により追加で書類の提出を依頼する場合がございます。

 

様式第2号 八百津町低所得世帯への子ども加算給付金申請書(pdf形式:320KB)

様式第2号 八百津町低所得世帯への子ども加算給付金申請書 記入例(pdf形式:486KB)

 

提出(申請)期限

令和6年8月30日(金曜日)まで(消印有効)

※確認書(申請書)の提出(申請)期限までに提出(申請)がない場合は、本給付金を受け取ることはできません。

配偶者から暴力(DV)を理由に避難されている方へ

配偶者からの暴力を理由に避難している方でも、給付金を受給できる場合がございます。手続き方法については、町民課までご連絡ください。

給付金を装った詐欺には十分注意してください

〇申請内容に不明な点があった場合は、八百津町の担当者から問い合わせを行うことがありますが、本給付金に関してATM(現金自動払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振込を求めることは決してありません。

〇自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話やメール、郵便があった場合は、速やかに町民課または最寄りの警察にご連絡ください。