更新日:2022年1月13日
「令和元年台風19号等を踏まえた高齢者等の避難のあり方について(最終取りまとめ令和2年12月24日)を受け災害対策基本法の一部ならびに「福祉避難所の確保・運営ガイドライン(令和3年5月改定 内閣府)」が改正されました。
福祉避難所の確保運営ガイドラインの改定(令和3年5月)(外部リンク 内閣府防災情報のページ)
上記改正に基づき、八百津町では指定福祉避難所を新たに指定しました。
指定福祉避難所とは
災害時に、一般の避難所での生活が困難であると判断された要配慮者が安心して避難をしていただけるよう体制を整備した2次的避難所です。
指定避難場所一覧
施設名 |
住所 |
八百津町福祉センター |
岐阜県加茂郡八百津町八百津 3836番地3 |
錦津保育園 |
岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志1484番地 |
指定福祉避難所への避難対象者
指定福祉避難所は特別な配慮が必要と判断された方々が避難をする施設になります。
具体的には以下の方々が対象となります。
- 高齢者や障がい者、乳幼児など災害対策基本法で定められた「要配慮者」
- 妊産婦や難病患者、医療的ケアが必要とされる方
- その他災害対策本部本部長が必要と判断する方
留意点
災害発生当初より指定福祉避難所を開設することは原則ありません。
まず、一般の避難所を開設し、災害対策本部本部長が必要と判断をした際、初めて指定福祉避難所を開設します。
そのため、個人の判断による直接的な指定福祉避難所への避難はできません。
まずは、開設されている指定避難所へ避難をしていただきますようお願いします。