更新日:2024年11月13日
令和6年10月から児童手当の制度が変わります。変更内容は以下のとおりです。
あわせて、児童手当の大切なお知らせ(pdf形式:1041KB)についてもご確認ください。
改正前(令和6年9月分まで)の制度内容については、下記ページをご覧ください。
旧児童手当の案内
制度改正の内容
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所得制限の撤廃
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支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
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第3子以降の支給額(多子加算)を3万円に増額
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第3子以降の算定に含める児童の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
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支給回数が年6回(各偶数月)に変更
改正前後の比較表
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改正前(令和6年9月分まで)
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改正後(令和6年10月分から)
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所得制限
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所得制限あり |
所得制限なし |
支給対象児童 |
中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
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高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
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手当月額 |
【児童手当】
【3歳未満】
一律 月15,000円
【3歳~小学生】
第1子・第2子:月10,000円
第3子以降 :月15,000円
【中学生】
一律10,000円
【特例給付】
一律 月5,000円
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【3歳未満】
第1子・第2子:月15,000円
第3子以降 :月30,000円
【3歳~高校生年代】
第1子・第2子:月10,000円
第3子以降 :月30,000円
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算定の
カウント方法
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18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで (※1) |
支払回数 |
年3回(6月、10月、2月)
各前月までの4か月分を支給
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年6回(各偶数月に支給)
各前月までの2か月分を支給(※2)
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※1 21歳、14歳、7歳の児童を養育している場合
21歳の児童を第1子、14歳の児童を第2子、7歳の児童を第3子とカウントします。
支給対象となるのは14歳と7歳の児童となり、14歳の児童は第2子の月額、7歳の児童は
第3子以降の月額が支給額として適用されます。
※2 支給月の15日(15日が休日の場合はその前の平日)に振り込みます。
また、今回の制度改正に伴い、令和6年12月支払い分(10月分、11月分)から支払通知はがきを廃止します。
通帳記帳等にてご確認いただきますようお願いいたします。
制度改正に伴う手続きについて
今回の制度改正に伴い、申請が必要な方に対し、手続き案内を送付しております。
案内が届いた方は内容をご確認の上、申請期限までにご提出ください。
案内が届いていない方は、下記情報発信元までご連絡ください。
申請の要否については、申請手続き要否フローチャート(pdf形式:601KB)を参考にしてください。
申請が必要な方(案内送付対象の方)
1.高校生年代の児童のみを養育している方
申請期限までに「児童手当 認定請求書」をご提出ください。
【添付書類】
- 振込先口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等のコピー)
- 請求者、配偶者、児童等の個人番号が確認できる書類(個人番号カード等のコピー)
- 請求者の加入健康保険が確認できる書類(健康保険証等のコピー)
※0歳から高校生年代までの児童と大学生年代の児童をあわせて3名以上養育している場合は、
「監護相当・生計費負担についての確認書」をあわせてご提出ください。
2.所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給していない方
申請期限までに「児童手当 認定請求書」をご提出ください。
【添付書類】
- 振込先口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等のコピー)
- 請求者、配偶者、児童等の個人番号が確認できる書類(個人番号カード等のコピー)
- 請求者の加入健康保険が確認できる書類(健康保険証等のコピー)
※0歳から高校生年代までの児童と大学生年代の児童をあわせて3人以上養育している場合は、
「監護相当・生計費負担についての確認書」をあわせてご提出ください。
3.児童手当・特例給付を受給していて、かつ0歳から高校生年代までの児童と大学生年代の児童をあわせて3名以上養育している方
申請期限までに「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出してください。
添付書類は不要です。
申請が不要な方
下記に該当する方は、申請書等の提出は不要です。
職権で増額とし、制度改正後の初回支給日(令和6年12月13日(金曜日)予定)に支給します。
特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を受給している方
児童手当を受給しており、制度改正による手当の増減がない方
(児童が2名以下で、どちらも中学生以下等)
児童手当を受給しており、同居する高校生年代の児童を養育している方
児童手当を受給しており、高校生年代までで3人以上の児童を養育している方
申請期限
1.令和6年10月31日(木曜日)必着
2.令和7年3月31日(月曜日)必着
※1の期限までに提出いただいた方は、制度改正後初回の支給日(令和6年12月13日(金曜日)予定)に10月分、
11月分の2か月分を支給します。
※1と2の期限の間に提出いただいた方は、令和7年2月以降に10月分まで遡って支給します。
※2の期限を過ぎた場合、遡っての支給はできません。提出いただいた月の翌月分からの支給となります。
児童手当を受給できない期間が発生しますのでご注意ください。
各種様式
申請上の注意
- 原則、請求者は児童を養育している父母等のうち、所得の高い方となります。
- 公務員の方は、各勤務先での受給となります。各々の勤務先にて手続きしてください。
- 八百津町の公簿上にて確認ができない方(養育している高校生年代の児童が八百津町外に転出している等)には、案内を送付できない場合があります。支給要件に該当しているのに、案内が届いていない場合は下記の情報発信元までご連絡ください。
- 状況に応じて、先の提出書類に加え、必要書類の提出を求める場合がありますのでご承知おきください。
その他、ご不明な点等ございましたら下記の情報発信元までご連絡ください。