更新日:2018年2月1日

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました。

次世代育成支援をするために、国民年金第1号被保険者が出産された際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」であって、出産日が平成31年2月1日以降の方

 ※任意加入をされている方は、対象になりません。

受付開始日

出産予定日の6か月前から申請可能です。

なお、出産後も申請可能です。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(免除された期間は保険料を納付した期間と同じように扱われる)

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

申請書

日本年金機構ホームページから届出用紙や記入例をダウンロードできるほか、町民課医療年金係にも備え付けています。

受付窓口

町民課医療年金係

持参するもの

  • 年金手帳
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • 官公署の発行した顔写真付きの身分証明書        
  • 母子健康手帳(出産前に申請する場合)

ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

お問い合わせ

  • 町民課医療年金係 電話:0574-43-2111(代)
  • 美濃加茂年金事務所 電話:0574-25-8181