更新日:2024年3月21日

第2子以降出産祝金支給事業について

岐阜県の施策で令和5年度から、第2子以降の出産を祝福し、出生数の増加および子育て家庭の経済的負担の軽減をはかるため、第2子以降出産祝金を支給しています。

支給対象者

以下の条件を全て満たす方

⑴第2子以降の子を出産した母またはその配偶者で、その子の出生日にその子と同一の住所を八百津町内に有する方

⑵第2子以降の子の出生日に、その子以外の児童(※)を養育している方              ※18歳に到達してから最初の3月31日までの者

支給額

生まれた子1人につき10万円

申請手続

申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、出生日後6ヶ月以内に申請

必要書類

第2子以降出産祝金申請書

 第2子以降出産祝金申請書書き方

⑵戸籍謄本(対象児童が第2子以降であることが確認できるもの)

 注)保護者または対象児童が外国籍の場合は、本国の「出生証明書」(日本語訳添付)

⑶振込先口座確認書類(通帳、キャッシュカードの写し等) 

 注)児童手当振込口座と同じ口座を指定する場合は、不要

 

申請書は上記からダウンロードできます。

申請方法

申請書類を役場町民課へ提出してください。(郵送申請可)

〒505-0392                                         八百津町八百津3903-2  八百津町役場町民課 宛

お問い合わせ先

町民課 第2子以降出産祝金支給事業担当まで 電話0574-43-2111(内線2116)