更新日:2024年3月21日
第2子以降出産祝金支給事業について
岐阜県の施策で令和5年度から、第2子以降の出産を祝福し、出生数の増加および子育て家庭の経済的負担の軽減をはかるため、第2子以降出産祝金を支給しています。
支給対象者
以下の条件を全て満たす方
⑴第2子以降の子を出産した母またはその配偶者で、その子の出生日にその子と同一の住所を八百津町内に有する方
⑵第2子以降の子の出生日に、その子以外の児童(※)を養育している方 ※18歳に到達してから最初の3月31日までの者
支給額
生まれた子1人につき10万円
申請手続
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、出生日後6ヶ月以内に申請
必要書類
⑴第2子以降出産祝金申請書
第2子以降出産祝金申請書書き方
⑵戸籍謄本(対象児童が第2子以降であることが確認できるもの)
注)保護者または対象児童が外国籍の場合は、本国の「出生証明書」(日本語訳添付)
⑶振込先口座確認書類(通帳、キャッシュカードの写し等)
注)児童手当振込口座と同じ口座を指定する場合は、不要
申請書は上記からダウンロードできます。
申請方法
申請書類を役場町民課へ提出してください。(郵送申請可)
〒505-0392 八百津町八百津3903-2 八百津町役場町民課 宛
お問い合わせ先
町民課 第2子以降出産祝金支給事業担当まで 電話0574-43-2111(内線2116)