岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
4月16日に全国都道府県に発出された「緊急事態措置等」を受け、岐阜県が協力金制度を発表しました。
対象者
全国都道府県に発出された「緊急事態措置等」により、施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業および個人事業主
要件
- 岐阜県内で対象施設を運営する事業者(中小の事業者および個人事業主)であること
- 4月18日(土曜日)~5月6日(水曜日)中に休業等の要請に全面的にご協力いただくこと
- 4月18日(土曜日)以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること
- 県内の事業所の休業等を行った場合であること。(県外に本社がある事業者も対象)
- 申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員等が、岐阜県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
※休業を要請しない飲食店、料理店、喫茶店等についても、夜20時から翌朝5時までの夜間の時間帯の営業自粛に向け営業時間短縮する場合は対象。(終日休業も含む。)
※全面的な協力とは、4月18日(土曜日)から5月6日(水曜日)までのすべての期間において、休業等にご協力いただくことをいいます。
支給額
1事業者あたり50万円
申請方法
郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
令和2年5月20日(水曜日)の消印有効です。
<宛先>
〒500-8570
岐阜県庁 新型コロナ拡大防止協力金受付係 宛
※ 切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ずご記入ください。
※ 送料は申請者側でご負担をお願いします。
オンライン申請の場合
令和2年4月30日(木曜日)から運用開始
詳細は、後日岐阜県庁のウェブサイトでご案内いたします。
(令和2年5月20日(水曜日)23時59分までに送信を完了してください。)
なお、持参による申請は受付しておりません
申請受付期間
令和2年4月23日(木曜日)から同年5月20日(水曜日)まで
支給の決定
申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときは協力金を支給します。また、本協力金の支給は、令和2年5月8日(金曜日)から順次開始します。
詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください
岐阜県ホームページ
お問い合わせ
岐阜県新型コロナウイルス感染症に関する「協力金」の専用相談窓口(コールセンター)
電話番号 058-278-2551