新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください
注文をしていない商品が届いた場合、消費者が承諾をしない限り契約は成立していませんので、お金を払ってはいけません。注文した覚えのないものは、商品を受け取る前に配送業者に受け取り拒否を伝え、商品を受け取らないようにしましょう。
身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください(PDF:144KB)
詐欺・悪質商法等注意喚起情報(岐阜県「岐阜県消費者の窓」)<外部サイト>
新型コロナウイルス感染症関連(独立行政法人国民生活センター)<外部サイト>