交通事故など第三者から傷病を受けた場合も、届出により国民健康保険で治療を受けることができます。
この場合、国民健康保険が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に費用を請求することになりますので、必ず国民健康保険の窓口に連絡し、下記の届出をしてください。
また、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険を使えなくなる場合がありますので、示談の前に必ず国民健康保険の窓口にご連絡ください。
届出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- マイナンバーカードまたは通知カード
必要書類