出産育児一時金とは
被保険者が出産したとき、出産児1人につき48万8千円が支給されます。(妊娠12週以上の流産、死産の場合も支給されます。)
ただし、産科医療補償制度に加入している病院等で出産したときは、1万2千円を加算して支給されます。
※分娩機関から請求される出産費用については、保険者(八百津町)から分娩機関に出産育児一時金を直接支払うことができるようになりました。(直接支払制度および受取代理制度)
※直接支払制度および受取代理制度の利用を希望されない場合は、従来どおり出産費用をいったんお支払いいただき、その後医療保険者に出産育児一時金を請求する方法を利用することもできます。
申請に必要なもの
- 手続きをされる方のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書)
- 世帯主のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 保険証
- 預金通帳
- 産科医療補償制度に加入している病院等で出産された方は病院等の領収書等
- 医療機関と交わす合意文書
申請様式