更新日:2018年3月22日

入院時療養費

入院時食事療養費

 入院した時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に別表の標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。

 1食当たりの標準負担額(自己負担額)は460円になります。なお町県民税非課税世帯の方は、申請により交付される「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証」を病院窓口に提示すると、負担額が70歳未満の方は460円から210円に、70歳以上の方は460円から210円もしくは100円に減額されます。

 また、210円に減額された町県民税非課税世帯の方で、過去12ヶ月に入院日数が90日を超える場合には、申請をすることで自己負担額が160円に減額になります。(下表参照)

 所得区分については、高額療養費制度のページをご覧ください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 医療機関の領収書・請求書などの入院日数が確認できるもの(入院日数が90日を超える場合)

70歳未満の方


所得区分

1食当たりの金額

町県民税課税世帯

ア、イ、ウ、エ

460円(平成30年4月から)

町県民税非課税世帯

210円【160円】(※1)

70歳から74歳までの方


所得区分

1食当たり金額

町県民税課税世帯

現役並み所得者、一般

460円(平成30年4月から)

町県民税非課税世帯

低所得2.

210円【160円】(※1)

町県民税非課税世帯

低所得1.

100円

 ※1【】は、直近12か月の入院日数が90日を超えている場合の負担額です。

入院時生活療養費

 65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費・居住費(光熱水費)の自己負担額が次の表の金額となります。

1食当たりの食費

所得区分

65~69歳の方

70~74歳の方

一般

460円【420円】(※2)

460円【420円】(※2)

低所得2.

210円

210円【160円】(※3)

低所得1.

210円

130円【100円】(※4)

 ※2保険医療機関の施設基準等により420円となる場合もあります。

 ※3【】は90日を超える入院をしている指定難病の方

 ※4【】は指定難病の方

一日当たりの居住費(光熱水費) (平成30年4月から)

医療区分

負担額

医療区分1.(医療区分2.、3.以外の方)

370円

医療区分2.、3.(医療の必要性の高い方)

370円

医療区分2.、3.のうち指定難病の方

0円