更新日:2025年6月12日
入院時療養費
入院時食事療養費(令和7年4月から)
入院した時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に別表の標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。
1食当たりの標準負担額(自己負担額)は510円になります。なお町県民税非課税世帯の方は、申請により交付される「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証」を病院窓口に提示すると、負担額が70歳未満の方は510円から240円に、70歳以上の方は510円から240円もしくは110円に減額されます。
また、240円に減額された町県民税非課税世帯の方で、過去12ヶ月に入院日数が90日を超える場合には、申請をすることで自己負担額が190円に減額になります。(下表参照)
所得区分については、高額療養費制度のページをご覧ください。
申請に必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 医療機関の領収書・請求書などの入院日数が確認できるもの(入院日数が90日を超える場合)
70歳未満の方
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所得区分
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1食当たりの金額
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町県民税課税世帯
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ア、イ、ウ、エ
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510円
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町県民税非課税世帯
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オ
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240円【190円(※1)】
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70歳から74歳までの方
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所得区分
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1食当たり金額
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町県民税課税世帯
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現役並み所得者、一般
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510円
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町県民税非課税世帯
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低所得2
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240円【190円(※1)】
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町県民税非課税世帯
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低所得1
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110円
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※1 直近12か月の入院日数が90日を超えている場合の負担額です。
入院時生活療養費(令和7年4月から)
65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費・居住費(光熱水費)の自己負担額が次の表の金額となります。
65歳から69歳の方
所得区分 |
食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
入院医療の必要性が低い方 |
指定難病の方 |
町県民税課税世帯 |
510円【470円(※1)】 |
300円 |
370円
(指定難病の方は0円) |
町県民税非課税世帯 |
240円【190円(※2)】 |
240円【190円(※2)】 |
※1 保険医療機関の施設基準等により470円となる場合もあります。
※2 直近12か月の入院日数が90日を超えている場合の負担額です。
70歳から74歳の方
所得区分 |
食費(1食あたり)
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居住費(1日あたり) |
入院医療の必要性が低い方 |
指定難病の方 |
町県民税課税世帯 |
510円【470円(※1)】 |
300円 |
370円
(指定難病の方は0円)
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町県民税非課税世帯(低所得2) |
240円【190円(※2)】 |
240円【190円(※2)】 |
町県民税非課税世帯(低所得1) |
140円 |
110円 |
※1 保険医療機関の施設基準等により470円となる場合もあります。
※2 直近12か月の入院日数が90日を超えている場合の負担額です。