更新日:2025年6月12日

入院時療養費

入院時食事療養費(令和7年4月から)

 入院した時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に別表の標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。

 1食当たりの標準負担額(自己負担額)は510円になります。なお町県民税非課税世帯の方は、申請により交付される「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証」を病院窓口に提示すると、負担額が70歳未満の方は510円から240円に、70歳以上の方は510円から240円もしくは110円に減額されます。

 また、240円に減額された町県民税非課税世帯の方で、過去12ヶ月に入院日数が90日を超える場合には、申請をすることで自己負担額が190円に減額になります。(下表参照)

 所得区分については、高額療養費制度のページをご覧ください。

申請に必要なもの

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 医療機関の領収書・請求書などの入院日数が確認できるもの(入院日数が90日を超える場合)

70歳未満の方


所得区分

1食当たりの金額

町県民税課税世帯

ア、イ、ウ、エ

510円

町県民税非課税世帯

240円【190円(※1)】

70歳から74歳までの方


所得区分

1食当たり金額

町県民税課税世帯

現役並み所得者、一般

510円

町県民税非課税世帯

低所得2

240円【190円(※1)】

町県民税非課税世帯

低所得1

110円

 ※1 直近12か月の入院日数が90日を超えている場合の負担額です。

入院時生活療養費(令和7年4月から)

 65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費・居住費(光熱水費)の自己負担額が次の表の金額となります。

  65歳から69歳の方

所得区分 食費(1食あたり)  居住費(1日あたり) 
入院医療の必要性が低い方 指定難病の方 
町県民税課税世帯 510円【470円(※1)】  300円 370円
(指定難病の方は0円)
町県民税非課税世帯 240円【190円(※2)】  240円【190円(※2)】

※1 保険医療機関の施設基準等により470円となる場合もあります。

※2 直近12か月の入院日数が90日を超えている場合の負担額です。

70歳から74歳の方

所得区分

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり) 
入院医療の必要性が低い方 指定難病の方
町県民税課税世帯  510円【470円(※1)】 300円

370円

(指定難病の方は0円)

町県民税非課税世帯(低所得2) 240円【190円(※2)】 240円【190円(※2)】 
町県民税非課税世帯(低所得1) 140円 110円

※1 保険医療機関の施設基準等により470円となる場合もあります。

※2 直近12か月の入院日数が90日を超えている場合の負担額です。