更新日:2018年3月22日
入院時療養費
入院時食事療養費
入院した時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に別表の標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。
1食当たりの標準負担額(自己負担額)は460円になります。なお町県民税非課税世帯の方は、申請により交付される「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証」を病院窓口に提示すると、負担額が70歳未満の方は460円から210円に、70歳以上の方は460円から210円もしくは100円に減額されます。
また、210円に減額された町県民税非課税世帯の方で、過去12ヶ月に入院日数が90日を超える場合には、申請をすることで自己負担額が160円に減額になります。(下表参照)
所得区分については、高額療養費制度のページをご覧ください。
申請に必要なもの
- 保険証
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 医療機関の領収書・請求書などの入院日数が確認できるもの(入院日数が90日を超える場合)
70歳未満の方
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所得区分
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1食当たりの金額
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町県民税課税世帯
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ア、イ、ウ、エ
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460円(平成30年4月から)
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町県民税非課税世帯
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オ
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210円【160円】(※1)
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70歳から74歳までの方
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所得区分
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1食当たり金額
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町県民税課税世帯
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現役並み所得者、一般
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460円(平成30年4月から)
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町県民税非課税世帯
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低所得2.
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210円【160円】(※1)
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町県民税非課税世帯
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低所得1.
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100円
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※1【】は、直近12か月の入院日数が90日を超えている場合の負担額です。
入院時生活療養費
65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費・居住費(光熱水費)の自己負担額が次の表の金額となります。
1食当たりの食費
所得区分
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65~69歳の方
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70~74歳の方
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一般
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460円【420円】(※2)
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460円【420円】(※2)
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低所得2.
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210円
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210円【160円】(※3)
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低所得1.
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210円
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130円【100円】(※4)
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※2保険医療機関の施設基準等により420円となる場合もあります。
※3【】は90日を超える入院をしている指定難病の方
※4【】は指定難病の方
一日当たりの居住費(光熱水費) (平成30年4月から)
医療区分
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負担額
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医療区分1.(医療区分2.、3.以外の方)
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370円
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医療区分2.、3.(医療の必要性の高い方)
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370円
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医療区分2.、3.のうち指定難病の方
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0円
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