医療機関にかかるとき

 国民健康保険の加入者のみなさんが、医療機関にかかるときに保険証を提示すれば、保険適用の治療に関しては医療費の一部(2~3割)で治療が受けられます。(保険適用外の治療に関しては保険証は使えません。)

各年齢での負担割合は表のとおりです。

出生~義務教育就学前

義務教育就学後~70歳未満

70~74歳

2割

3割

2割

3割(※1)

 ※1 現役並み所得者(高額療養費制度のページをご覧ください。)

 

 70歳から74歳までの方には、自己負担割合(2割または3割)が記載された国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。

 また、一部負担金に関して、0歳児~18歳(高校3年生卒業まで)のお子さま、所定の障害者手帳をお持ちの方、ひとり親家庭の方に関して八百津町から助成を行っておりますので、以下のページをご覧ください。