更新日:2018年9月14日
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者(固定資産税を納める人)
固定資産税の納税義務者は、固定資産の所有者です。具体的には次の通りです。
土地 |
登記簿または土地台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 |
建物登記簿または家屋台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
税額の算定
固定資産税は次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
評価の決定・課税標準額の算定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
税額の計算方法
「課税標準額×税率(1.5%)=税額」となります。
納税通知の発送
税額を記載した納税通知書を、納税者あてに4月中旬に送付します。
免税点
同一の人が町内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額(免税点)に満たない場合、固定資産税は課税されません。
- 土地…30万円
- 家屋…20万円
- 償却資産…150万円
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する経費に充てるために、市町村が目的税として課税するものです。課税の対象は都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋です。賦課期日や税額の算定等の基本的な考え方は固定資産税と同じです。
八百津町では都市計画税の課税を行っておりません。
固定資産税の減免制度
火災などの災害の被害にあわれたり、生活扶助を受けられるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、税の減免を受けることができます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
固定資産税の減免制度