更新日:2018年9月13日

火災や風水害、震災などの災害で固定資産に被害を受けた場合、また生活扶助を受けられるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、税の減免を受けることができます。

減免を受けられる要件

  1. 生活保護の規定による生活扶助を受ける方
  2. 公益のために使用する固定資産を所有している方(有料で使用するものは除く)
  3. 前2号の他、町長が特に必要と認める場合
  4. 災害による被害を受けた方(災害の発生した日から2か月以内に申請した場合)

減免の範囲

上記要件に係る固定資産税のうち、申請後(災害による被害の場合は災害の発生した日以後)の納期分の金額で、下記の区分によります。

  • 要件1および2は全額
  • 要件3は必要と認める金額
  • 要件4は下記被害の程度による
     土地(被害面積が10分の2に満たない場合、軽減はありません)
     被害の程度 軽減または免除の割合 
     被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 10分の10
     被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8 
     被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6 
     被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4

     家屋・償却資産(被害価格が10分の2に満たない場合、軽減はありません)
     
     被害の程度 軽減または免除の割合 
     当該資産の原型をとどめないとき、または復旧不能のとき 10分の10 
     著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8 
     損傷を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6 
     損傷を受け、使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、当該資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき  10分の4

減免期間

申請した年度のみ

手続き

役場1階町民課に申請書をご提出ください。

申請書は町民課4番窓口にてお渡し致します。

申請の際は次の物をご用意ください。

  • り災証明書または被害証明書(受理されている場合)
  • 被害の内容がわかるもの(写真など)
  • 本人確認書類
  • 印鑑