更新日:2018年9月13日
火災や風水害、震災などの災害で固定資産に被害を受けた場合、また生活扶助を受けられるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、税の減免を受けることができます。
減免を受けられる要件
- 生活保護の規定による生活扶助を受ける方
- 公益のために使用する固定資産を所有している方(有料で使用するものは除く)
- 前2号の他、町長が特に必要と認める場合
- 災害による被害を受けた方(災害の発生した日から2か月以内に申請した場合)
減免の範囲
上記要件に係る固定資産税のうち、申請後(災害による被害の場合は災害の発生した日以後)の納期分の金額で、下記の区分によります。
- 要件1および2は全額
- 要件3は必要と認める金額
- 要件4は下記被害の程度による
土地(被害面積が10分の2に満たない場合、軽減はありません) |
被害の程度 |
軽減または免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき |
10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき |
10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき |
10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき |
10分の4 |
家屋・償却資産(被害価格が10分の2に満たない場合、軽減はありません)
|
被害の程度 |
軽減または免除の割合 |
当該資産の原型をとどめないとき、または復旧不能のとき |
10分の10 |
著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき |
10分の8 |
損傷を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき |
10分の6 |
損傷を受け、使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、当該資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき |
10分の4 |
減免期間
申請した年度のみ
手続き
役場1階町民課に申請書をご提出ください。
申請書は町民課4番窓口にてお渡し致します。
申請の際は次の物をご用意ください。
- り災証明書または被害証明書(受理されている場合)
- 被害の内容がわかるもの(写真など)
- 本人確認書類
- 印鑑